公開日 2015年08月04日
学生納付特例制度は、主に20歳を迎え、国民年金1号の資格を取得した学生のための制度です。
学生で、本人の前年中の所得が128万円以下であれば、申請を行うことにより保険料の納付が猶予されます。(令和2年度以前は118万円)
手続は、保険年金課、または綾上支所でできます。
原則年度ごとに申請手続きが必要です。学生納付特例の一年度とは、4月~翌年3月までを言います。
学生納付特例期間中に障害や死亡といった不慮の事故などの場合は、保険料免除期間と同様に扱われ、障害基礎年金または、遺族基礎年金が保証されます。
また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には、反映されません。
なお、過去10年以内であれば追納することで将来受け取る年金額を増やすことができます。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳 ・印鑑 ・学生証または在学証明書の写し等(制度で認められる対象校のみ、手続できます)