公開日 2025年04月01日
綾川町IJU(移住)ターン促進住宅支援事業補助金について
※対象者は令和7年3月31日までの転入者に限ります。
綾川町では、人口の減少を抑制し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、綾川町内に移住しようとする者の住宅の賃借に係る費用の一部を助成します。
1.補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす方
・綾川町へ令和7年3月31日までに転入し、綾川町に住民票の登録があること。
・転入の時点で満40歳以下であること。
・単身世帯でないこと。
・綾川町に引き続き5年以上居住する意思がある者であること。
・綾川町内に定住する意思があること。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
・日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
・補助対象者が属する世帯の構成員(当該補助対象者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。
・世帯構成員が市(町)税、保育料、上下水道料及びその他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
・世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
・補助対象者本人が契約者となり、移住に際し新たに借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下、「賃貸借契約」という。)により、住宅を賃賃するものであること。
2.補助金の額
(補助金)
住宅家賃補助金及び住宅初期費用補助金
区分 |
内容 |
住宅家賃補助金 |
(家賃-住宅手当等)×1/2の額で 上限20,000円/月 |
補助対象期間 |
【令和6年3月31日以前に綾川町へ転入した場合】 転入した月の翌月から起算して24か月
【令和7年3月31日以前に綾川町へ転入した場合】 転入した月の翌月から起算して12か月 |
住宅初期費用補助金 |
(礼金+手数料+保証料-事業主が従業員に対して支給する手当)×1/2の額で 上限60,000円 一回限り |
3.交付申請
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、以下の書類を提出してください。
(1)交付申請書
(2)世帯員全員の住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(3)住宅の賃貸借契約書の写し
(4)住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容がわかる資料
(5)誓約書(様式第2号)
(6)市町税に滞納が無いことを証明する書類
(7)その他、町長が必要と認める書類
(8)債権者登録申請書
また、各種証明書の取得に関しては、発行元にご確認ください。
4.実績報告書の提出
町において申請書類を審査し、補助金の交付を決定した場合には、「交付決定通知書」を送付します。交付定者は、2期に分けて補助金実績報告書に関係書類を添えて提出します。
(1)4月分から9月分 10月10日
(2)10月分から3月分 4月10日
5.補助金の請求
町において実績報告書類を審査し、補助金の額を確定した場合には、「額の確定通知書」を送付しますので、「交付請求書」に必要事項を記入の上、提出してください。
6.申請書の提出先及びお問い合わせ先
〒761-2392
香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地
綾川町役場 総務課いいまち推進室
電話 087-876-5577 FAX 087-876-1948
E-mail iimachi@town.ayagawa.lg.jp
【要綱】綾川町IJU(移住)ターン促進住宅支援事業補助金交付要綱[PDF:185KB]
綾川町IJU(移住)ターン促進住宅支援事業補助金様式[DOCX:20KB]