公開日 2025年04月01日
綾川町結婚新生活支援事業補助金について
新規に婚姻した世帯に対する住宅賃借費用、引越費用及びリフォーム費用に係る経費の一部を支援します。
1 補助の対象となる方
次の要件をすべて満たす世帯
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2)申請した日時点で最新の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であることとする。
(3)補助対象となる世帯の住宅が綾川町内にあり、かつ、夫婦いずれもが綾川町に住民登録を有し、現に居住していること。
(4)夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で40歳以下であること。
(5)補助対象となる経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。ただし、綾川町IJU(移住)ターン促進住宅支援事業補助金の交付を受けている世帯については、引越費用及びリフォーム費用を補助対象とする。
(綾川町若者定住促進補助金との併用も可)
(6)夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
(7)夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
(8)夫婦いずれもが、綾川町東京圏移住支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(9)夫婦いずれもが、町税等に滞納がないこと。
2 補助対象の費用
補助対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った経費に限る。ただし、勤務先から手当等が支給されている場合は、当該手当等の支給分を補助対象経費から差し引くものとする。
(1)住宅費
婚姻を機に住宅を賃借する際に要した費用で、礼金及び仲介手数料を対象
※勤務先の社宅、公的賃貸住宅及び3親等以内の親族が所有する賃貸住宅は対象外
(2)引越費用
婚姻を機に綾川町に転入し、又は綾川町内で転居する際に要した費用のうち引越業者又は運送業者への支払に係る実費を対象
※不要になった家財道具の処分に係る費用は対象外
(3)リフォーム費用
婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を補助対象とする。ただし、次に掲げる費用は除く。
ア 倉庫、車庫に係る工事費用
イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
ウ エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
エ その他町長が適当でないと認める費用
3 補助金の額
住宅費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額
婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の世帯 1世帯当たり上限60万円
婚姻日の年齢が夫婦ともに40歳以下の世帯 1世帯当たり上限30万円
4 申請書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(3)住民票謄本の写し
(4)夫婦それぞれの所得証明書
(5)貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(借入れがある場合)
(6)住宅の賃貸借契約書の写し
(7)住宅費に係る領収書の写し
(8)引越費用に係る領収書の写し
(9)リフォーム費用に係る領収書の写しとその内容がわかる書類
(10)勤務先からの手当等が分かる書類(勤務先から手当等の支給があった場合)
(11)綾川町結婚新生活支援事業補助金誓約書(様式第2号)
(12)町税等に滞納がないことを証明する書類
(13)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(14)債権者登録申請書
5.申請書の提出先及びお問い合わせ先
〒761-2392
香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地
綾川町役場 総務課いいまち推進室
電話 087-876-5577
FAX 087-876-1948
E-mail iimachi@town.ayagawa.lg.jp
綾川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDF:171KB]