公開日 2023年01月13日
綾川町ケアマネジメントに関する保険者の基本方針
綾川町では、令和8年3月に「ケアマネジメントに関する保険者の基本方針」を更新しました。
「住み慣れた地域での自分らしい生活の実現」を目指し、町民の皆様を介護支援専門員が応援するための基本方針となります。
介護保険介護支援専門員の皆様、どうぞよろしくお願い致します。
★R8.3綾川町ケアマネジメントの基本方針[PDF:1.74MB]
軽度者に対する福祉用具貸与例外給付利用申請について
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方の利用が想定しにくい種目(特殊寝台・車椅子・床ずれ防止用具・認知症高齢者徘徊感知器・移動用リフト等)は保険給付の対象外となります。しかし、例外的に給付可能な場合があります。
くわしくは、上記「綾川町ケアマネジメントに関する保険者の基本方針」をご確認いただき、介護支援専門員等によるアセスメントの結果、例外給付の基準に該当し、本人が利用を希望される場合は利用が可能となります。利用される場合は、下記の利用申請書、アセスメント及びケアプラン、サービス担当者会議の記録を健康福祉課までご提出ください。
特殊寝台等軽度者(要支援1.2、要介護1)例外給付利用申請書[PDF:170KB]
特殊寝台等軽度者(要支援1.2、要介護1)例外給付利用申請書[XLSX:17.6KB]
移動用リフト軽度者(要支援1・2、要介護1)例外給付利用申請書.pdf(255KB)
移動用リフト軽度者(要支援1・2、要介護1)例外給付利用申請書.xlsx(17KB)
認知症老人徘徊感知器軽度者(要支援1・2、要介護1)例外給付利用申請書.pdf(272KB)
認知症老人徘徊感知器軽度者(要支援1・2、要介護1)例外給付利用申請書.xlsx(18KB)
自動排泄処理装置軽度者(要支援1・2、要介護1・2・3)例外給付利用申請書.pdf(269KB)
自動排泄処理装置軽度者(要支援1・2、要介護1・2・3)例外給付申請書.xlsx(17KB
同居家族がいる場合の生活援助の利用について
同居家族がいる場合、訪問介護員(ホームヘルパー)が清掃や洗濯、食事の準備や調理等を行う「生活援助中心型」の単位を算定する場合、確認シートの提出が必要です。(身体1生活1等身体介護と合わせて算定する場合は提出の必要はありません。)
上記の「綾川町ケアマネジメントに関する保険者の基本指針」をご確認いただき、保険者とご相談の上、下記確認シートおよびアセスメントシート、ケアプランの写を健康福祉課までご提出ください。
同居家族がいる場合の生活援助算定確認シート[PDF:61.7KB]
同居家族がいる場合の生活援助算定確認シート[XLSX:17.1KB]
訪問介護における通院等乗降介助利用の際の家族等の同乗について
介護保険を利用した介護タクシーは、「乗降介助」を主な目的としています。そのため同乗する家族がいる場合は、理由書の提出が必要となります。
「綾川町ケアマネジメントに関する保険者の基本方針」をご確認の上、理由書をご提出ください。
短期入所利用日数が有効期間のおおむね半数を超える場合について
短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半分を超える場合、理由書の提出が必要です。
「綾川町ケアマネジメントに関する保険者の基本方針」をご確認の上、理由書をご提出ください。



