公開日 2025年04月01日
令和7年4月1日導入分から制度が変更となりました。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けると、金融面での支援措置のほか、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます
※令和7年4月1日から新たな特例措置が設けられました。これに伴い、申請書類の様式や必要書類を変更しています。
概要:【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について [PDFファイル/975KB]
綾川町の導入促進基本計画
綾川町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画として策定し、国の同意を得たので公表します。
綾川町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:綾川町全域
・対象業種、事業:全ての業種及び事業
・導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、または5年間
先端設備等導入計画の策定について
計画の認定手続きについては認定経営革新等支援機関<外部リンク>の事前確認が必要です。
先端設備等導入計画の策定については下記の手引き等を必ずご確認ください。
・先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1,707kB]
・中小企業庁HP<外部リンク>
先端設備等導入計画に係る認定について
令和7年4月1日より、様式、手続きが変更されました。
先端設備導入計画認定申請
【必要書類】
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.8KB]
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
(3) 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
※経済課窓口にて認定書を受取る場合は不要です。
≪以下、固定資産税特例措置の適用を受けたい場合に必要≫
(申請者から認定経営革新等支援機関に確認を依頼)
※(記載例)投資計画に関する確認依頼書[PDF:294KB]
〈固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合〉
(5) リース契約見積書の写し
(6) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
〈賃上げ方針を表明する場合(固定資産税の特例措置を受けたい場合)〉
(7) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21.2KB]
※(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDF:90.9KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
【申請における注意事項】
・計画は、新たに導入する設備が所在する市町村に申請してください。
・計画の認定前に該当設備を導入した場合、特例措置が受けられなくなりますのでご注意ください。
・計画の認定を受けた場合でも、事業規模及び導入設備の種別等によって、特例措置が受けられない場合があります。
詳しくは中小企業庁HP<外部リンク>にて、「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご確認ください。
・標準処理期間は20日とします。
先端設備導入計画変更認定申請
先端設備等導入計画認定後に、設備の追加などにより先端設備等導入計画を変更しようとする場合、変更申請の提出が必要です。なお、法人の代表者の交代、設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更などといった先端設備等導入計画の趣旨を変えないような、軽微な変更については変更申請は不要です。
【必要書類】
(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:25.4KB]
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]
(3) 変更前の認定書の写し一式
(4) 返信用封筒 (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
※経済課窓口にて認定書を受取る場合は不要です。
(5) 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類[DOCX:14.5KB]
≪以下、固定資産税特例措置の適用を受けたい場合に必要≫
〈固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合〉
(7) リース契約見積書の写し
(8) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
〈賃上げ方針を表明する場合(固定資産税の特例措置を受けたい場合)〉
(7) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21.2KB]
※(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDF:90.9KB]
【変更申請における注意事項】
・変更申請は、すでに認定を受けている先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
・変更や追記をした部分には、わかりやすいように下線を引いてください。
・変更点が軽微な変更に該当するかなど、ご不明な点は経済課までお問い合わせください。
・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
固定資産税の特例について
※固定資産税の特例措置を受けることができる対象者は、先端設備等導入計画の認定を受けることができる対象者と要件が一部異なりますのでご注意ください。
※固定資産税の特例措置を受けるには、経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書の取得が必要です。
固定資産税の特例軽減について
特例軽減の手続き等については、綾川町税務課へお問い合わせください。