公開日 2025年02月19日
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において示された低所得世帯への支援について、住民税非課税世帯に対し給付金を支給します。また、綾川町独自の経済対策として、住民税均等割りのみ課税世帯※についても住民税非課税世帯同様の給付を実施します。
※住民税非課税者もしくは住民税が4,000円(町民税3,000円、県民税1,000円)のみ課税された方のみの世帯。ただし、定額減税により住民税均等割りのみ課税となった方を含む世帯は除きます。
支給対象
下記の1~4の要件すべてに当てはまる世帯
1.令和6年度の住民税が「非課税者」または「均等割のみ課税者※」のみの世帯
※定額減税により均等割りのみ課税となった方を除きます。
2.令和6年12月13日時点で綾川町に住民登録がある世帯
3.世帯員の中に所得未申告者がいないこと
4.令和6年1月2日以降に入国した方が世帯主でないこと
支給内容
対象世帯に対し 30,000円
子育て世代への加算として18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯には、児童1人当たり20,000円を加算して給付します。
申請及び支給について
1.世帯のすべての方が、令和6年1月1日以前から現住所に住んでいる世帯
〇令和5年度以降に綾川町から給付金の給付を受けた世帯
前回の給付金が振り込まれた口座へ振り込みます。3月上旬ごろ振込口座と振込予定日を記載した決定通知書を送付しますので、ご確認ください。
やむを得ず別の口座への振り込みを希望される方は、通知書に記載された日までに綾川町健康福祉課窓口へ、振込希望口座の通帳と本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード、健康保険証等)をお持ちのうえお申し出ください。
〇令和5年度以降に綾川町から給付金の給付を受けていない世帯
対象と思われる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容をご確認の上、必要事項を記入してご返送ください。
確認書返送期限 令和7年4月30日
2.令和6年1月2日以降に転入した方が含まれる世帯
給付を受けるには、申請が必要です。 健康福祉課へお問い合わせください。状況を確認させていただき、申請書を送付いたします。
令和6年1月2日以降に転入した方が含まれる世帯の場合は、綾川町で課税情報が確認できないため、対象となるかどうか判断できません。
※令和6年1月2日以降に転入された方は、令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体で「所得課税証明書(非課税証明書)」を取得の上、添付していただくことが必要です。
申請期限 令和7年4月30日
制度案内パンフレット
こちらもご覧ください。 生活支援臨時給付金パンフレット[PDF:529KB]
給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9910)にご連絡ください。