公開日 2024年12月10日
令和9年度から過去5年間に一度も水稲作付(水張り) が行われなかった水田について、水田活用の直接支払交付金(交付対象水田で麦、大豆、飼料作物等の作物を生産し販売する農業者に対して国から直接支払われる交付金) の対象外となります。
一度交付対象外となった農地については、原則、交付対象水田にもどりません。
麦作や飼料作物の収入の多くは国の交付金であり、交付金が支払われなくなった場合、農地の貸借や農業の経営に影響を及ぼす可能性があります。
水稲作付または水張りは営農計画書をもとに確認いたします。営農計画書提出後に、水稲作付または水張りを行う場合は、役場経済課までご連絡ください。