公開日 2025年02月20日
町税等を口座振替で納付された方に、「口座振替済通知書」を発送しておりましたが、経費削減及び省資源化の観点から、令和7年度以降の町税及び保険料の「口座振替済通知書」の送付を廃止することといたしました。
口座振替の振替結果につきましては、預貯金通帳への記帳によりご確認ください。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
廃止の対象となる町税・保険料
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
軽自動車税(種別割)を口座振替されている方へ
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになり、軽自動車の車検において納税証明書の提示が原則不要となっています。
※税務課窓口では、引き続き「軽自動車税(種別割)納税証明書」(無料)を発行していますので、必要な場合は申請してください。
口座振替済通知書を確定申告時にご利用されている方へ
確定申告の際に固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に発送される「納税通知書」及び「課税明細書」で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
社会保険料控除に使用する国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、前年に町の納税相談会場以外で確定申告された方に対して、毎年1月末に「納付額証明」を送付しております。また、必要な場合は、窓口にて無料交付いたします。
※「口座振替済通知書」は、確定申告に添付する必要のある書類ではありません。