綾川町犯罪被害者等支援条例の制定について

公開日 2025年04月01日

綾川町犯罪被害者等支援条例の制定について

 犯罪被害者やその家族又は遺族の方々については、犯罪の被害を受けることによって、身体や財産のみならず、精神的にも様々な困難が生じることも多く、適切な支援が必要です。

 綾川町では、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、その権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、もって町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、綾川町犯罪被害者等支援条例(以下「条例」とします。)を制定し、令和7年4月1日に施行しました。

 条例に基づき、次の犯罪被害者等に対する支援施策を実施します。

犯罪被害者等生活支援金

 犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るとともに、日常生活を支援するため、予算の範囲内において、支援金を給付します。

■ 支援金額

(1) 遺族生活支援金
 ア 給付額
   30万円
 イ 給付対象者
 (ア) 遺族であって、犯罪被害を受けた時において町民であり、香川県犯罪被害者等見舞金給付要綱(令和3年4月1日施行)に定める遺族見舞金の給付を受ける者
 (イ) その他町長が適当と認める遺族
(2) 重傷病生活支援金
 ア 給付額
   10万円
 イ 給付対象者
 (ア) 犯罪被害者であって、犯罪被害を受けた時において町民であり、重傷病を負い、県要綱に定める重傷病見舞金の給付を受ける者
 (イ) その他町長が適当と認める犯罪被害者

 

■ 申請書等

様式第1号_綾川町犯罪被害者等生活支援金給付申請書[DOCX:20.2KB]

犯罪被害者等転居費用助成金

 犯罪被害者等の経済的負担の軽減及び居住の安定を図るため、予算の範囲内において、転居費用助成金を交付します。

■ 交付の要件
転居費用助成金は、次に掲げる(1)から(3)のすべての要件を満たすときに交付します。
(1) 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為であること。
(2) 犯罪被害者が被害を受けた犯罪行為が次のいずれかに該当すること。
 ア 別表第1に掲げる罪に該当する犯罪行為
 イ その他転居費用助成金の交付が被害の状況等によって特に必要があると町長が認める犯罪行為
(3) 原則として、警察に被害届等が提出されており、かつ、当該事実が警察等の関係機関への照会等により確認できること。

 

■ 助成対象者

 転居費用助成金の交付の対象となる者は、被害を受けた時において、町民である犯罪被害者又は遺族であって、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為による被害を受けたために、当該住居に居住し続けることが困難となった者
(2) 二次被害又は再被害を受けた者若しくは受けるおそれのある者
(3) 犯罪行為による傷害や後遺障害、家族構成員の死亡等により、従前の住居における生活を維持することが困難になった者


※ 同一の事案について、同居の親族に前項で定める交付の対象となる者が複数あるときは、その1人に対してなされた交付は全員に対してなされたものとします。

 

■ 助成金額

 転居費用助成金の額は、転居に関する次に掲げる費用の実費合計額とし、かつ同一の事案について1回の転居に限り、上限は20万円までとします。
(1) 運送に要した費用
(2) 荷造り等のサービス(運送事業者が行ったものに限る。)に要した費用
(3) その他町長が認める費用
 

■ 申請書等

様式第1号_綾川町犯罪被害者等転居費用助成金交付申請書[DOCX:26.6KB]

様式第2号_犯罪被害に関する申立書[DOCX:20.1KB]

 

条例・要綱等

綾川町犯罪被害者等支援条例[DOCX:18KB]

綾川町犯罪被害者等生活支援金給付要綱[DOCX:26.9KB]

綾川町犯罪被害者等転居費用助成金交付要綱[DOCX:35.7KB]

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総務課
TEL:087-876-1906