公開日 2025年07月01日
教育委員会評価は、平成19年6月に公布された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正において、教育委員会の行政の執行状況について、点検・評価を実施することが義務づけられたことにより、毎年度実施しています。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。