○綾川町議会定例会条例

平成18年3月21日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく綾川町議会の定例会は、年4回とする。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(令和6年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

綾川町議会定例会条例

平成18年3月21日 条例第6号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月21日 条例第6号
令和6年3月19日 条例第8号