○綾川町町営バス運行事業に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町町営バス運行事業に関する条例(平成18年綾川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行日)
第2条 町が運行する町営バス及び有償運送する自家用自動車(以下これらを「町営バス」という。)の運行日は、次に定める日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日、1月2日及び1月3日
(乗務員等の指示)
第3条 町営バスを利用する者は、乗務員その他の係員が、旅客の運送(以下「運送」という。)の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。
(運行中止の場合の取扱い)
第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行を中止した場合、その町営バスに乗車している旅客をその乗車停留所まで無償送還するものとする。
(手回品の持込み)
第6条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回品を車内に持ち込むことができる。
(1) 重量 約10キログラム
(2) 総容量 約0.027立方メートル
(3) 長さ 約1メートル
(手回品の持込制限)
第7条 旅客は、前条の規定にかかわらず、条例第5条第2項第2号の物品を車内に持ち込むことができない。
2 乗務員は、旅客の手回品の中に、条例第5条第2項第2号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対して手回品の内容の明示を求めることができる。
4 乗務員は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合において、その手回品の内容が条例第5条第2項第2号の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客が当該物品でない旨の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することができる。
(旅客に関する責任)
第8条 町又は町から委託を受けた業者(以下「受託業者」という。)は、町営バスの運行によって旅客を死亡させ、又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町又は受託業者及び乗務員が町営バスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客及び乗務員以外の第三者に故意又は過失があったことが証明されたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、町又は受託業者の旅客に対する責任は、旅客の乗車の時に始まり、下車をもって終わる。
(手回品に関する責任)
第9条 町又は受託業者は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、旅客の手回品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(異常気象時における措置に関する責任)
第10条 町又は受託業者は、天災その他町又は受託業者の責めに帰すことができない事由により、運送の安全の確保のため一時的運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害は、賠償する責めを負わないものとする。
(旅客の責任)
第11条 町又は受託業者は、旅客の過失又は旅客が法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより町又は受託業者が損害を受けたときは、その旅客に対し損害賠償を求めるものとする。
(運賃の徴収)
第12条 町営バスの運賃は、現金、回数乗車券又は乗換券により徴収する。
2 回数乗車券は、町役場、綾上支所及び町営バスの車内で販売する。
2 乗換券は、別表に掲げる路線が連絡する乗降所で発行する。
3 旅客が前項の乗降所において他路線に乗り換えるときは、先に料金を支払い、乗務員から乗換券を預かり、下車の時返すものとする。
4 乗換券は、乗車1回につき1枚とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
3 当分の間、合併前の規則により発行された回数乗車券は、利用できるものとする。
附則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
路線名 | 乗換券を発行する乗降所 |
畑田線 | 綾上支所前・陶病院・取染・イオンモール綾川・町役場・陶駅前 |
循環路線 | 綾上支所前・陶駅前・取染・陶病院・町役場・綾川駅前・イオンモール綾川・柳屋 |
滝宮・羽床線 | 町役場・綾川駅前・イオンモール綾川・柳屋 |