○綾川町監査委員条例
平成18年3月21日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付して町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が綾川町の休日を定める条例(平成18年綾川町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)に定める公示の例による。
(事務局の設置)
第10条 法第200条第2項の規定により本町の監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
3 前項の職員の定数は、綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)の定めるところによる。
(監査の書類の保管)
第11条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。