○綾川町長等の給与及び旅費に関する条例
平成18年3月21日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 町長等の受ける給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。
(給料)
第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。
町長 月額 809,000円
副町長 月額 590,000円
教育長 月額 536,000円
(期末手当及び通勤手当)
第4条 町長等に支給する期末手当及び通勤手当の額は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の145」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「町長等」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の25を超えない範囲で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。ただし、条例第20条第4項に規定する合計額には、給料月額の100分の30を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算することができる。
(旅費)
第5条 町長等に支給する旅費の支給額については、一般職の職員に支給する額の相当額を支給する。
(給与等の支給方法)
第6条 町長等の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(給料に関する特例措置)
3 平成28年1月1日から平成28年2月29日までの間、第3条の規定にかかわらず、町長及び副町長の給料月額は、その額の100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りではない。
附則(平成18年9月26日条例第153号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年6月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。
(綾川町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止)
2 綾川町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年条例第44号)は、廃止する。
附則(平成27年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の綾川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の綾川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。