○綾川町職員の初任給調整手当に関する規則
平成18年3月21日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号。以下「条例」という。)第18条の3の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第18条の3に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。
第3条 条例第18条の3の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第5条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準じる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。
(支給期間及び支給額)
第5条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給方法)
第8条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月16日規則第32号)
この規則は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日規則第20号)
この規則は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日規則第15号)
この規則は平成30年12月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
期間の区分 | 額 |
| 円 |
1年未満 | 310,000 |
1年以上2年未満 | 310,000 |
2年以上3年未満 | 310,000 |
3年以上4年未満 | 310,000 |
4年以上5年未満 | 310,000 |
5年以上6年未満 | 310,000 |
6年以上7年未満 | 310,000 |
7年以上8年未満 | 310,000 |
8年以上9年未満 | 310,000 |
9年以上10年未満 | 310,000 |
10年以上11年未満 | 310,000 |
11年以上12年未満 | 310,000 |
12年以上13年未満 | 310,000 |
13年以上14年未満 | 310,000 |
14年以上15年未満 | 310,000 |
15年以上16年未満 | 310,000 |
16年以上17年未満 | 306,700 |
17年以上18年未満 | 303,400 |
18年以上19年未満 | 300,100 |
19年以上20年未満 | 296,800 |
20年以上21年未満 | 293,500 |
21年以上22年未満 | 281,500 |
22年以上23年未満 | 268,000 |
23年以上24年未満 | 254,500 |
24年以上25年未満 | 241,000 |
25年以上26年未満 | 227,500 |
26年以上27年未満 | 201,500 |
27年以上28年未満 | 193,500 |
28年以上29年未満 | 176,500 |
29年以上30年未満 | 159,500 |
30年以上31年未満 | 142,000 |
31年以上32年未満 | 124,500 |
32年以上33年未満 | 107,000 |
33年以上34年未満 | 87,000 |
34年以上35年未満 | 67,000 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。