○綾川町国民健康保険税減免に関する規則
平成18年3月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 綾川町国民健康保険税条例(平成18年綾川町条例第53号。以下「条例」という。)第25条の規定による国民健康保険税の減免については、条例その他法令に特別な定めがある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。
(保険税の減免)
第2条 条例第25条第1項の規定による国民健康保険税の減免基準は、次の基準の範囲内による。
(1) 条例第25条第1項第1号に規定する国民健康保険税の減免基準は、別表第1に定めるところによる。
(2) 条例第25条第1項第2号に該当する旧被扶養者に対して減額し、免除することができる。
(3) 条例第25条第1項第3号に規定する国民健康保険税の減免基準は、別表第2に定めるところによる。
(減免の方法)
第3条 前条第1号の規定による減免は、その事情があった日以降に到来する納期分から適用する。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る旧被扶養者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
4 町長は、国民健康保険税の減免の決定を受けた者が当該減免の対象となった税額を既に納付しているときは、その減免の対象となった税額に相当する金額を還付する。ただし、その者に未納の徴収金がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により、当該徴収金に充当するものとする。
(減免事由が重複した場合の取扱い)
第5条 条例第25条第1項第1号又は第3号の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者が、別表第1及び別表第2に定める複数の減免事由に該当する場合には、別に定めがある場合を除き、減免割合の大きいいずれか1つの減免事由を適用するものとする。
(減免の取消し又は変更)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により、保険税の減免を受けた者があることを発見した場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は減免の額を変更するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害による被災者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する規則(平成16年綾上町規則第11号)又は綾南町国民健康保険税減免に関する規則(平成16年綾南町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の綾川町国民健康保険税減免に関する規則は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日規則第14号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の綾川町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第4号の規定は、令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。なお、令和4年度相当分の保険税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する国民健康保険税についても適用するものとする。
附則(令和3年2月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の綾川町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第4条、第5条関係)
区分 | 減免する必要があると町長が認める者 | 合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。) | 損害程度 | 減免する割合 | 減免対象となる税額 | 添付書類 |
条例第25条第1項第1号に該当する者 | 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの | 500万円以下であるとき | 10分の3以上10分の5未満のとき | 2分の1 | 当該年度分の国民健康保険税額のうち、災害等を受けた日以後の納期に係る額 | 以下のうち、町長が必要と認める書類 ・り災証明書 ・被災証明書 その他、住宅又は家財の損害金額を証明できる書類 ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を証明する書類 |
10分の5以上のとき | 全部 | |||||
750万円以下であるとき | 10分の3以上10分の5未満のとき | 4分の1 | ||||
10分の5以上のとき | 2分の1 | |||||
750万円を超えるとき | 10分の3以上10分の5未満のとき | 8分の1 | ||||
10分の5以上のとき | 4分の1 | |||||
災害により死亡した納税義務者 | 全部 | 以下のうち、町長が必要と認める書類 ・り災証明書 ・被災証明書 ・死体検案書(死亡診断書)の写し ・死亡届及び申述書一式 ・災害死亡保険金の支払を証明する書類 ・災害弔慰金の支給を証明する書類 | ||||
災害により障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった納税義務者 | 10分の9 | 以下のうち、町長が必要と認める書類 ・り災証明書 ・被災証明書 ・災害障害見舞金の支給を証明する書類 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・診断書(意見書) |
別表第2(第2条関係)
区分 | 減免する必要があると町長が認める者 | 減免する割合 | 減免の対象となる税額 | 添付書類 |
条例第25条第1項第3号に該当する者 | (1)生活保護減免 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定を受けるに至った納税義務者 | 全部 | 保護を受ける期間中に納期限が到来する税額 | 生活保護開始決定通知書 その他生活保護開始日を確認することができる書類 |
(2)収監減免 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等が行われない被保険者がある世帯に係る納税義務者 | 全部 | 療養の給付等が行われない被保険者について算定される税額(療養の給付等が制限されている期間に係る税額に限る。) | 在監証明書 その他各種施設への収容又は拘禁の事実を確認することができる書類 |
別表第3(第2条関係)
条例第25条第3項の規則で定める者 | 条例第25条第3項の規則で定める日 |
別表第1の条例第25条第1項第1号に該当する者 | 災害発生日から起算して3月を経過する日 |
別表第2の条例第25条第1項第3号に該当する者の項中(1)生活保護減免の項に規定する者 | 保護の開始決定通知を受けた日後14日 |
別表第2の条例第25条第1項第3号に該当する者の項中(2)収監減免の項に規定する者 | 収容又は拘禁が終了した日後14日 |