○綾川町立学校の管理運営に関する規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動等(第4条―第11条)
第4章 教職員組織等(第12条―第28条)
第5章 施設及び設備の管理等(第29条―第36条)
第6章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日と日曜日
(3) 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)
(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。)
(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)
(7) その他綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日
2 校長は、学校教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出て、授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。
4 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条(省令第55条及び第77条の規定により準用される場合を含む。)の規定により、臨時に授業を行わないときは、速やかに、次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他必要な事項
第3章 教育活動等
(教育課程の編成等)
第4条 小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)及び中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。
2 校長は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 教科の名称及び授業時数
(2) 道徳の授業時数
(3) 特別活動の実施計画の概要
(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数
(教育方針及び教育課程の届出)
第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに、教育長に届け出なければならない。
(生徒指導組織の届出等)
第6条 校長は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1箇月以内に、教育長に届け出なければならない。
(校外行事)
第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準により企画され、かつ、実施されなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第8条 校長は、教育上の必要により学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を具して、教育長に届け出なければならない。ただし、一時的に利用しようとするときは、この限りでない。
(1) 利用目的
(2) 利用しようとする施設の概要
(3) 利用期間
(4) その他施設に収容される児童等の数
(教材の選定及び使用)
第9条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次に掲げる事項を特に考慮しなければならない。
(1) 教育上有益適切であること。
(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。
2 学校において、使用することを決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するよう努めなければならない。
(1) 教科書の発行されていない教科又は道徳、特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として教科書以外の図書を使用するとき。
(2) 副読本、問題集、解説書その他これらに準ずるものを計画的かつ継続的に使用しようとするとき。
(報告)
第11条 校長は、教育上、重大又は異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちに、事故の概要及びその影響並びに校長のとった処置及び意見を教育長に報告しなければならない。
2 校長は、毎月末、児童等の数及びその月における出席状況を、様式第5号により教育長に報告しなければならない。
3 校長は、毎月末、その月における校長及び教員の勤務状況等を、様式第6号により教育長に報告しなければならない。
第4章 教職員組織等
(校務分掌)
第12条 校長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 教務主任及び学年主任は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(保健主事)
第14条 小学校及び中学校には、保健主事を置く。ただし、第2項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別な事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 保健主事は、その学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(現職教育主任)
第16条 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。
2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 現職教育主任は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(人権・同和教育主任)
第17条 小学校及び中学校には、人権・同和教育主任を置く。ただし第2項に規定する人権・同和教育主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、人権・同和教育主任を置かないことができる。
2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 人権・同和教育主任は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(司書教諭)
第18条 小学校及び中学校には、司書教諭を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める11学級以下の学校には当分の間置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の読書活動及び学校図書館に関する計画の立案その他学校図書館利用に関する事項をつかさどり、当該事項について指導及び助言に当たる。
3 司書教諭は、その学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)又は司書教諭免許を有する者のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(事務職員)
第19条 学校には、次の職の事務職員を置くことができる。
(1) 事務主任
(2) 主任
(3) 主任主事
(4) 主事
2 事務職員は、校長の命を受け、事務をつかさどる。
(共同学校事務室)
第19条の2 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、学校における事務及び業務(以下この項において「学校事務等」という。)の効率化並びに学校運営に関するより効果的な連携を行うため、学校事務等を共同で実施する組織として共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
(3) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして教育長が認める事務
3 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校栄養職員)
第20条 学校には、次の職の学校栄養職員を置くことができる。
(1) 栄養主任
(2) 主任
(3) 主任技師
(4) 技師
2 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(職員会議)
第21条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第22条 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育長が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育長が定める。
(学校関係者評価委員)
第22条の2 学校には、学校関係者評価委員を置くことができる。
2 学校関係者評価委員は、校長の求めに応じ、学校の自己評価に関し意見を述べることができる。
3 学校関係者評価委員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育長が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか、学校関係者評価委員について必要な事項は、教育長が定める。
(学校評価)
第22条の3 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表し、保護者等に説明しなければならない。
2 校長は、学校評価の内容を教育委員会に報告しなければならない。
(職員の休暇)
第23条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条に規定するものを除く。第4項において同じ。)の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。
3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。
4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。
5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。
6 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同条第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同条第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。
7 校長は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
9 介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
(育児休業)
第23条の2 校長は、育児休業の承認の請求があった場合は、綾川町立学校職員の服務に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第12号)第12条の2の規定により遅滞なく教育長に届け出なければならない。
(職員の部分休業)
第24条 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。
(職員の職務に専念する義務の免除)
第25条 職員の職務に専念する義務の免除は、綾川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年綾川町条例第34号)の規定に基づき、校長が行う。
(出張)
第26条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)及び職員の国外出張(研修を受ける場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。
3 校長が出張したときは、教育長が命じた場合を除いて、教育長に届け出るものとする。
(時間外勤務)
第27条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないよう考慮しなければならない。
(教育職員の業務量の適切な管理等を図るための措置)
第28条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月において45時間
(2) 1年において360時間
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 1年において720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
第5章 施設及び設備の管理等
(施設等の管理)
第29条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。
(施設及び設備台帳)
第30条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を、常に、明らかにしておかなければならない。
(学校施設及び設備のき損等の報告)
第31条 校長は、学校の施設及び設備の一部若しくは全部がき損し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第32条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設及び設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画等)
第33条 校長は、年度の当初に、学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。
2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。
(防災管理者)
第34条 学校には、防災管理者を置く。
2 防災管理者は、その学校の職員で資格を有する者のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(表簿)
第35条 学校において、省令第15条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳
(3) 例規つづり
(4) 旅行命令簿及び校外勤務簿
(5) 休暇承認簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿
(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状写しのつづり
(7) 宣誓書つづり
(8) 当直日誌
(9) 生徒等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳
(10) 生徒等異動記録簿
(11) 公文書つづり
(宿日直)
第36条 校長は、別に教育長が定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、教育長の承認を得て、職員に宿直の勤務を命ずることができる。
2 校長は、職員に、日直の勤務を命じなければならない。また、別に教育長が定める場合を除き、教育長の承認を得て、職員に日直の勤務を命ずることができる。
3 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。
4 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務終了時刻に相当する時刻に終わる。
5 宿直又は日直の勤務を命じられた職員は、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。
6 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。
第6章 補則
(出席停止)
第37条 校長は、児童等が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合には保護者に出席停止を命ずることができる。
2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町立学校の管理運営に関する規則(平成12年綾上町教育委員会規則第2号)、綾上町立幼稚園園則(昭和52年綾上町教育委員会規則第1号)又は綾南町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年綾南町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。