○綾川町学校給食調理場条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町学校給食調理場条例(平成18年綾川町条例第83号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、綾川町学校給食調理場(以下「調理場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 調理場は、別表に掲げる施設を対象に給食を実施する。ただし、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、調理場設置の目的を妨げない範囲で次に掲げる者について給食を実施することができる。
(1) 別表に掲げる施設に勤務する職員
(2) 調理場に勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(職員)
第3条 条例第4条の規定により調理場に所長を置き、調理員、運転手その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、調理場に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 調理員は、学校給食の調理その他の業務に従事する。
3 運転手は、車両の運転その他給食の運搬に従事する。
4 その他の職員は、所長の命を受け、所定の業務又は事務に従事する。
(所掌業務)
第5条 調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食用物資の需要申請、保管及び管理に関すること。
(2) 学校給食献立の作成、調理指導及び衛生管理に関すること。
(3) 設備機械器具等の維持管理に関すること。
(4) 調理及び配送に関すること。
(5) 食器等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(6) 学校給食の食品検査に関すること。
(7) 学校給食における食に関する指導及び健康増進に関すること。
(8) 調査、統計及び記録に関すること。
(9) 所内庶務に関すること。
(10) その他学校給食の実施に必要な事項に関すること。
2 前項に規定する業務の一部は町が指定する者に委託して行うことが出来るものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成29年2月27日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年9月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 |
綾川町立綾上小学校 綾川町立山田こども園 綾川町立羽床上こども園 |