○綾川町民体育施設条例
平成18年3月21日
条例第88号
(設置)
第1条 綾川町民のスポーツを振興し、町民の健康の保持増進を図るとともに、スポーツによる交流、コミュニティづくりのために綾川町民体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 体育施設に事務職員、体育指導専門職員その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 教育委員会は、体育施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、町はその責任を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 転貸の事実又は疑いがあるとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) 許可を得ないで施設に特別の設備を設け、又は設けようとしたとき。
(6) 教育委員会において使用許可の取消しを必要と認めたとき。
(入場の制限等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者については、体育施設内への入場を拒否し、又は体育施設からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営上支障があると認められる者
(使用料)
第7条 体育施設を使用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第9条 使用料は、体育施設の使用を開始する前に徴収する。ただし、綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設及び綾川町羽床上体育施設については、教育委員会が定める日までに納入する。
2 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第11条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上ふれあい運動公園施設の設置、管理及び運営に関する条例(昭和63年綾上町条例第14号)、綾南町民体育施設条例(昭和55年綾南町条例第19号)又は綾南町使用料条例(昭和55年綾南町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月21日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(綾川町B&G綾上海洋センター条例の廃止)
2 綾川町B&G綾上海洋センター条例(平成18年条例第89号)は、廃止する。
附則(令和2年12月11日条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第19号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
綾川町ふれあい運動公園 | 綾川町山田下3694番地1 |
綾川町B&G綾上海洋センター | 綾川町山田下3694番地1 |
綾川町総合運動公園 | 綾川町陶1536番地1 |
綾川町横山農村運動ひろば | 綾川町滝宮2927番地1 |
綾川町枌所体育施設 | 綾川町枌所西甲2060番地 |
綾川町西分体育施設 | 綾川町西分1406番地2 |
綾川町羽床上体育施設 | 綾川町羽床上788番地1 |
別表第2(第7条関係)
1 綾川町ふれあい運動公園
(1) 人工芝グラウンド
区分 | 町内 | 町外 | |
施設使用料(1時間当たり) | 全面 2,000円 半面 1,000円 | 全面 4,000円 半面 2,000円 | |
照明使用料(1時間当たり) | 全面 800円 半面 400円 |
(2) キャンプ場
区分 | 料金 | 備考 |
テント布設料(1区画・1日) | 400円 | (1) 1日とは、使用開始時から24時間とする。 (2) 1日未満は、1日とする。 (3) 持込テント布設 (4) 1区画とはおおむね20m2とする。 |
炊事場使用料(1グループ5人まで1日) | 200円 |
(3) 野球場
区分 | 町内 | 町外 |
施設使用料(1時間当たり) | 1,000円 | 2,000円 |
照明使用料(1時間当たり) | 2,000円 |
(4) 多目的広場
区分 | 町内 | 町外 |
施設使用料(1時間当たり) | 400円 | 800円 |
2 綾川町B&G綾上海洋センター
(1) 体育館
区分 | 町内 | 町外 | |
施設使用料(1時間当たり) | アリーナ | (午後5時まで) 全面 400円 半面 200円 | (午後5時まで) 全面 600円 半面 300円 |
(午後5時以降) 全面 800円 半面 400円 | (午後5時以降) 全面 1,200円 半面 600円 | ||
武道場 | 全面 600円 半面 300円 | 全面 900円 半面 450円 | |
設備使用料 | ミーティングルーム冷暖房(1時間当たり) | 100円 | |
シャワー (プールの使用者を除く) | 200円/回 | ||
アリーナ空調(1時間当たり) | 1,000円 |
(2) 水泳プール
区分 | 料金 | 備考 | |
施設使用料(1人1回につき) | 幼児・小・中学校児童・生徒 | 200円 | 小学校3年生以下の使用は、保護者同伴に限る。 |
高校・大学・一般 | 300円 |
3 綾川町総合運動公園
(1) 陸上競技場
区分 | 町内 | 町外 | |
施設使用料(1時間当たり) | 1,500円 | 3,000円 | |
照明使用料(1時間当たり) | 全点灯 2,400円 1/2点灯 1,200円 1/3点灯 800円 | ||
設備使用料 | 放送設備 | 500円/日 | |
シャワー | 200円/回 | ||
器具使用料 | トラック競技用器具 | 1個 100円/日 ただし、上限5,000円/日までとする。 | |
ハードル競技用器具 | |||
走幅跳・3段跳用器具 | |||
走高跳用器具 | |||
砲丸投用器具 | |||
電動ラインカー(ペイント) | 5,000円/日 | ||
多目的グランド使用料(1時間当たり) | 全面 300円 半面 150円 | 全面 600円 半面 300円 |
(2) イベント広場
区分 | 町内 | 町外 |
施設使用料(専用使用・1時間当たり) | 500円 | 1,000円 |
(3) テニスコート
区分 | 町内 | 町外 |
施設使用料(1面使用・1時間当たり) | 400円 | 800円 |
照明使用料(1面使用・1時間当たり) | 300円 |
(4) 体育館
区分 | 町内 | 町外 | |
施設使用料(1時間当たり) | アリーナ | (午後5時まで) 全面 800円 半面 400円 | (午後5時まで) 全面 1,200円 半面 600円 |
(午後5時以降) 全面 1,600円 半面 800円 | (午後5時以降) 全面 2,400円 半面 1,200円 | ||
多目的ホール | 400円 (冷暖房使用の場合) 600円 | 600円 (冷暖房使用の場合) 800円 | |
ミーティングルーム | 200円 (冷暖房使用の場合) 400円 | 300円 (冷暖房使用の場合) 500円 |
4 綾川町横山農村運動ひろば
区分 | 町内 | 町外 |
施設使用料(1時間当たり) | 無料 |
5 綾川町枌所体育施設、綾川町西分体育施設、綾川町羽床上体育施設
区分 | 町内 | 町外 | |
施設使用料(1時間当たり) | 体育館 | 全面 300円 半面 150円 | 全面 600円 半面 300円 |
運動場 | 無料 |