○綾川町こども園延長保育事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の就業形態の多様化に伴う延長保育に対応するため、延長保育実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、保護者の就労形態等により、保育標準時間を超えて保育を希望する者に対し、保育を行うものとする。
2 延長に係る保育時間は、通常の保育時間に継続して午後6時30分から午後7時までとする。
(対象児童)
第3条 対象児童は、認定こども園に入園している乳児及び幼児(以下「児童」という。)とする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、別表に定める保育施設とする。
(延長保育の申請)
第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(延長保育の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を調査し、延長保育の必要があると認めるときは、延長保育の決定を行うものとする。
(事業の実施)
第7条 事業の実施は、認定こども園の通常の開設日とする。ただし、土曜日は除く。
(費用等)
第8条 事業を実施するために必要な経費として、対象児童1人につき月額2,500円又は、日額300円を翌月の指定日までに納入しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町立保育所延長保育事業実施要綱(平成11年綾上町要綱第10号)又は綾南町立保育所延長保育事業実施要綱(平成13年綾南町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、綾川町立昭和北保育所は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 |
綾川町立羽床上こども園 |
綾川町立山田こども園 |
綾川町立滝宮こども園 |
綾川町立陶こども園 |
綾川町立昭和こども園 |
綾川町立羽床こども園 |