○綾川町国民健康保険条例

平成18年3月21日

条例第102号

(綾川町が行う国民健康保険)

第1条 綾川町(以下「本町」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づく綾川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は同法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定による療養の給付を受ける被保険者は、その医療に要する費用の額から公費負担に相当する金額を控除した残額は、一部負担金として支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48.8万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第7条 本町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 本町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所及び病院の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 本町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第10条 本町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(財産管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 綾川町会計管理者が保管する。

(2) 現金 綾川町指定金融機関が保管する。

(3) その他の財産 議会の議決した方法による。

(罰則)

第12条 本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提出を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 本町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町国民健康保険条例(昭和34年綾上町条例第87号)又は綾南町国民健康保険条例(昭和39年綾南町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 前項の傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 附則第4項の傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月26日条例第150号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の綾川町国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

綾川町国民健康保険条例

平成18年3月21日 条例第102号

(令和6年12月2日施行)