○綾川町営墓地公園条例
平成18年3月21日
条例第109号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、綾川町における生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、綾川町営墓地公園(以下「墓地公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(定義)
第3条 この条例において「墓所」とは、墳墓を設けるために区画された土地の1区画をいう。
(管理)
第4条 墓地公園は、綾川町が管理する。
(墓所利用の目的)
第5条 墓所は、墳墓の用に供することを目的とする。
(墓所利用者の資格)
第6条 墓所を利用することができる者は、次に定める者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に住所を有する墓所管理者(以下「墓所管理人」という。)の選任がなされる者
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 墓所は町の指定する区画とし、原則として1世帯1区画とする。
3 墓所の位置は、町長が指定する。
(公示及び公募)
第7条 町長は、墓所を利用させようとするときは、その規模、数量、使用料その他の必要な事項を公示し、墓所を利用しようとする者を公募する。
2 町長は、前項の規定により公募した結果、墓所を利用しようとする者の数が公募数を超えるときは、抽選により許可を与える者を決定する。
(墓所の利用許可)
第8条 墓所を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(墓所利用許可証)
第10条 墓所利用許可を受けた者は、墓所使用料を完納した時墓所利用者となり、町長は墓所利用者に墓所利用許可証を交付する。
(墓所管理料)
第11条 墓所利用者は、本墓地公園の維持管理に要する経費として、別表第2に定める管理料を所定の時期に納入しなければならない。
(墓所利用権の承継)
第12条 墓所利用権は、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定に従って、祖先の祭祀を主宰する者がその地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、承継の事実を証する書面をもって、承継の事実が発生後、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(墓所利用者の義務)
第13条 墓所利用者が、墓所に焼骨又は遺骨等を埋蔵しようとするときは、あらかじめ町長に墓地、埋葬等に関する法律に基づく埋火葬許可証、改葬許可証を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 墳墓の設置及びその変更、改造、移転等については、墓所利用者は事前に町長の許可を受けなければならない。
3 墓所利用者は、墓所管理人を選任(解任)しようとするときは、選任(解任)しようとする者の承諾を得なければならない。
4 墓所利用者は、墓所内を常に清掃し、風致の保持に努めなければならない。
(墓所管理人の義務)
第14条 墓所利用者から選任された墓所管理人は、墓所利用者と共にこの条例の責務を負い、善良なる墓所管理に努めなければならない。
(墓所利用許可の取消し)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、墓所利用者の利用許可を取り消すことができる。
(1) 墓所利用者の死亡の日から起算して、3年を経過しても祭祀を承継する者が判明しないとき。
(2) 墓所利用者が住所不明となって3年が経過したとき。
(3) 無届けで3年間管理料の納入を怠ったとき。
(4) 墓所を第5条に規定する目的以外の目的に利用したとき。
(5) 墓所利用者が第三者に利用墓所を譲渡し、又は転貸したとき。
(6) この条例又は規則に基づく指示及び手続に違反したとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、墓所利用者は直ちにその墓所を原状に復して、町に明け渡さなければならない。
3 利用許可を取り消された後、1年以内に墓所利用者が前項の措置を行わなかったときは、町長においてこれを行うことができるものとする。なお、その費用は当該墓所利用者から徴収する。
4 前項の場合には、当該墳墓の所有権は町に移転されたものとみなす。ただし、利用者であった者の請求があるときは、現に利益の存する限度において、墓石等を返還するものとする。
5 第1項の規定による利用の許可の取消しがあった場合、墓所利用者に損害が生ずることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(墓所の明渡し)
第16条 墓所利用者は、墓所が不要になったときは、直ちに町長に届出を行い、墓所を原状に復して町に明け渡さなければならない。
(使用料及び管理料の還付)
第17条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補償及び補修)
第18条 墓所利用者が、利用墓地公園の墳墓その他の施設に損害を与えたときは、墓所利用者の負担により、補償又は補修をしなければならない。
2 町は、災害、盗難等墓地公園設置者の責めに帰さない事由による損害については、その責めを負わない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町町営墓地公園の設置、管理及び運営に関する条例(平成8年綾上町条例第1号)又は綾南町墓園設置及び管理に関する条例(昭和56年綾南町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれその条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月23日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第14号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
綾川町松熊墓地公園 | 綾川町山田下368番地 |
綾川町生子山墓園 | 綾川町畑田2590番地7 |
綾川町羽床墓園 | 綾川町羽床下189番地 |
綾川町くらかけ公園 | 綾川町陶4803番地1 |
綾川町とかめ墓園 | 綾川町陶1876番地1 |
綾川町新羽床墓園 | 綾川町羽床下188番地1 |
綾川町精華墓地 | 綾川町陶6779番地 |
別表第2(第9条、第11条関係)
墓地の名称 | 使用料 | 管理料 |
| 円 | 円 |
綾川町松熊墓地公園 | 1区画あたり 400,000 | 年額1区画あたり 2,000 |
綾川町生子山墓園 | 〃 249,000 | 〃 2,000 |
綾川町羽床墓園 | 〃 155,000 | 〃 2,000 |
綾川町くらかけ公園 | 〃 467,000 | 〃 2,000 |
綾川町とかめ墓園 | 〃 516,000 | 〃 2,000 |
綾川町新羽床墓園 | 〃 325,000 | 〃 2,000 |
綾川町精華墓地 | 〃 306,000 | 〃 1,000 |
綾川町精華墓地(御影延石仕様) | 〃 373,000 | 〃 1,000 |