○綾川町公共工事等の入札及び契約に関する情報の公表に関する要綱
平成18年3月21日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事(町が発注する建設工事をいう。以下同じ。)及び公共工事の施行に伴う測量、調査、設計等の委託業務(以下「委託業務」という。)の入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表事項)
第2条 町長は、公共工事について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定する事項
(2) 政令第5条第5項に規定する事項
(3) 政令第7条第1項各号に掲げる事項
(4) 政令第7条第2項各号に掲げる事項
(5) 政令第7条第3項に規定する事項
(6) 予定価格(随意契約を行った場合においては当該予定価格が250万円を超えるものに限る。)
2 町長は、入札を行う委託業務について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 指名競争入札を行う場合における指名した者の商号又は名称
(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額
(3) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(4) 委託業務の名称及び場所
(5) 予定価格
3 町長は、随意契約を行う委託業務で予定価格が50万円を超えるものについて、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称
イ 委託業務の名称及び場所
ウ 契約金額
(2) 予定価格
(公表の方法)
第3条 前条の規定による公表は、総務課に閲覧所を設けて当該公表に係る事項を記載した書類を閲覧に供する方法により行うものとする。
2 第1項の閲覧に際し、複写機による複写の求めがあった場合は、綾川町情報公開条例(平成18年条例第10号)に定める手数料を徴してその写しを交付するものとする。
3 前2項の規定に基づき行うもののほか、インターネット等電磁的な方法をもって公表できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町競争入札結果等の公表に関する要綱(平成11年綾上町要綱第6号)又は綾南町競争入札結果等の公表に関する要綱(平成10年綾南町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月22日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月22日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第20号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。