○綾川町下水道事業分担金に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町下水道事業分担金に関する条例(平成18年綾川町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の地積)
第2条 条例第5条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いと認めるとき、又は町長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項の場合において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって、仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域内の公告の日以降において、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以上「地上権者等」という。)であるときは、土地の所有者とともに連署しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 町長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用されている土地について、その共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は、当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(分担金の納期等)
第7条 条例第6条第4項の規定による分担金の徴収は、1年を4期とし、各受益者が納付すべき分担金の総額を、3年12期に分割した額とする。
2 各年度に納付すべき分担金の納付期日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
(分担金の一括納付等)
第8条 条例第6条第4項ただし書の規定により、受益者は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、当該納付の後の納期に係る納付金額の分担金を併せて納付(以下「一括納付」という。)することができる。
一括納付した年数 | 報奨率 |
1年分 | 3パーセント |
2年分 | 6パーセント |
3年分 | 10パーセント |
2 前項の報奨金は、一括納付がされたときに交付する。
3 前条の規定にかかわらず、分担金を納期前に納付した受益者に未納に係る分担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合及び受益者が国又は地方公共団体である場合には、報奨金は交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、受益者又は第17条に規定する納付管理人(以下「受益者等」という。)の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者等に還付するものとする。ただし、当該受益者等に未納の納付金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第12条 受益者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収するものとする。
(分担金の減免の取消し又は変更)
第14条 受益者は、前条の規定により分担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したとき、若しくはその理由が生じたと認めたときは、その日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。
(繰上徴収)
第15条 町長は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者につき相続があったときにおいて、その相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の手段により分担金の納付を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第17条 受益者は、町内に住所、事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合においては、分担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業分担金納付管理人届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第18条 受益者又は納付管理人が、住所、事務所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(端数整理)
第19条 分担金等の算出及び徴収について、その計算上端数が生じたときの取扱いは、次のとおりとする。
(2) 第7条第1項の規定により分担金を各納期に分割する場合において、その納期ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を初年度の第1期の分割金額に合算する。
(3) 条例第11条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(4) 条例第11条の規定による延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月22日規則第4号)
この規則は、平成21年4月22日から施行する。
附則(平成22年5月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
下水道事業分担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予事由 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
係争中の土地等 | 100% | 受益者の決定(判定)の日まで | その事実を証する書類を添付する。 | |
農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地) | 100% | 宅地として利用できるまでの期間 | 建築確認申請時等から徴収開始 | |
給水装置等及び下水道取付管の未設置の土地で汚水の流出のないもの | 100% | 給水装置等又は下水道取付管設置時まで |
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受益者がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合 | 町長が認定する率 | 2年以内 | 罹災又は盗難を証する書類を添付する。 | |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 町長が認定する率 | 2年以内 | 医師の診断書を添付する。 | |
その他町長が特に必要と認めたとき | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 |
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別表第2(第13条関係)
下水道事業分担金減免基準
該当条項 | 減免対象 | 減免率 (%) | 摘要 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地(条例第8条第2項第1号)及び国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(条例第8条第2項第2号) | (1) 学校用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第82条の2に規定する専修学校並びに同法第83条に規定する各種学校 | 75 |
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(2) 社会教育施設用地 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づいて設置された施設等 | 75 |
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(3) 社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置する施設 | 75 |
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(4) 児童福祉施設用地 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設 | 75 |
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(5) 警察、法務収容施設用地 | 75 | 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等 | |
(6) 一般庁舎用地 | 50 |
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(7) 病院用地 | 25 |
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(8) 有料の公務員宿舎用地 | 25 |
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(9) 公営住宅用地 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条に規定する公営住宅 | 0 |
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(10) 企業用財産用地 | 25 | 郵便事業、水道事業等 | |
(11) 普通財産である土地 | 0 |
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(12) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等に基づき指定された文化財 | |
(13) 墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
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2 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(条例第8条第2項第3号) |
| 100 | 道路、河川、公園等 |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者(条例第8条第2項第4号) | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 | 100 | 受給期間中の納期に係るもの |
(2) (1)に準ずる特別の事情があると認められる者 | 町長が認定する率 |
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4 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供したと認められる受益者(条例第8条第2項第5号) | 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定により、公共下水道の施設に関する工事を行った者 | 60 | 綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱第2条第2項にかかる分譲地に限る |
5 その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第2項第6号) | (1) 学校用地 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する同法第2条の学校、専修学校又は各種学校 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が設置する特別支援学校及び幼稚園の用地 民法第34条の法人が設置する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士又は歯科技工士の養成所用地 | 75 | 管理人等が住居に使用する建物の敷地は除く。 |
(2) 社会福祉施設用地 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地 | 75 | 管理人等が住居に使用する建物の敷地は除く。 | |
(3) 児童福祉施設用地 児童福祉法第7条に規定する施設用地 | 75 | 管理人等が住居に使用する建物の敷地は除く。 | |
(4) 鉄道用地 |
| 駅舎、プラットホーム等 | |
ア 施設用地 | 25 | ||
イ 軌道用地、踏切、駅前広場 | 100 | ||
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人が同法第1条及び第2条に規定する宗教本来の目的のために使用する土地 |
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ア 境内地 | 50 | ||
イ 墓地 | 100 | ||
(6) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | 文化財保護法等に基づき指定された文化財 | |
(7) 墓地 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地 | 100 |
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(8) 消防施設用地 消防団が所有し、又は使用する消防備品等を格納する施設用地 | 100 |
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(9) 自治会等が主としてその集会所として使用する建物の敷地 | 100 |
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(10) 公衆の用に供されている私有地である道路 | 100 |
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(11) 公衆用道路としての認定が難しい私道で公共下水道管の布設を要する土地 | 100 |
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(12) その他町長が減免することが適当と認めるもの | 町長が認定する率 |
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注;同一土地について減免理由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれの減免事由に係る減免率の高いものをもって、当該土地に係る減免率とする。