○綾川町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例施行規則
平成18年3月21日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例(平成18年綾川町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者となろうとするものは、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(不申告又は不当申告等の取扱い)
第3条 町長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。
(分担金の納期等)
第5条 条例第5条に規定する納期は、町長が別に定める。
(過誤納額に係る分担金等の取扱い)
第7条 受益者の過誤納に係る分担金等がある場合において、当該受益者の未納に係る分担金等があるときは、過誤納に係る分担金等(以下「過誤納額」という。)を未納に係る分担金等に充当する。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、受益者の状況によってその徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、この徴収猶予を取り消すことができる。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に申し出なければならない。
(新たに受益者となる場合の取扱い)
第12条 条例第10条第1項に規定する事業の運営に支障がない限りとは、次のとおりとする。
(1) 排水処理施設の処理能力を超えるし尿、生活雑排水等の汚水を排出しないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の運営に支障を及ぼさないこと。
(納付管理人)
第13条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(住所等の変更)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例施行規則(平成10年綾上町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予許可基準