○綾川町指定訪問看護ステーション運営規程
平成18年3月21日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、綾川町が開設する綾川町指定訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護・要支援状態にある利用者に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第3条 ステーションに次の職員を置く。
(1) 管理者 1人(看護師を兼務)
(2) 看護師 常勤者3人及び非常勤者2人(うち、常勤者1人は管理者を兼務)
2 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行なわれるように統括する。ただし、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護師は、指定訪問看護を実施し、その結果の記録及び報告を行うこと。
3 看護師等は、指定訪問看護の業務に従事するときは、身分証明書を常時携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(営業日及び営業時間)
第4条 ステーションの営業日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 営業時間は、水曜日及び土曜日については、午前8時30分から正午までとし、水曜日及び土曜日以外の日については、午前8時30分から午後5時30分までとする。
3 ステーションは、電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとるものとする。
(訪問看護の内容)
第5条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び傷害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事、排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) カテーテルの管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第6条 指定訪問看護を提供した揚合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 削除
3 死後の処置料は、10,000円とする。
4 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 綾川町指定訪問看護ステーション条例(平成18年綾川町条例第139号)第5条の規定により利用料の減免をすることができる者は、天災その他の災害を受けた場合で、支払能力がないと認めた者とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、綾川町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(相談・苦情対応)
第9条 ステーションは、提供した訪問看護等に関する利用者及びその家族からの相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故発生時の対応)
第10条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(留意事項)
第12条 管理者は、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3箇月以内
(2) 継続研修 年2回
2 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに務める。
3 ステーションは感染症や非常災害の発生において、指定訪問看護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、該当業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
4 ステーションは、看護師等の生活の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、事所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。また、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるものとする。
5 ステーションは、当該等指定訪問看護事業所の従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密をもらすことがないよう、必要な措置を講じる。また、サービス担当者会議等において利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は利用者及びその家族の同意を、あらかじめ文章により得ておく。
6 ステーションは利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する記録等をその完結の日から5年間保管するものとする。
7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項項目は綾川町長と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、ステーションの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第56号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。