○綾川町地域包括支援センター運営規程

平成18年9月19日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この規程は、綾川町地域包括支援センターが介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条第20項の指定を受けて設置する指定介護予防支援事業所「綾川町地域包括支援センター」(以下「事業所」という。)の適正な運営を図るため、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

綾川町地域包括支援センター

香川県綾歌郡綾川町陶1720番地1

(運営方針)

第3条 事業所が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業は、その利用者が、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

(2) 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

(3) 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

(4) 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関(以下「関係機関」という。)、住民の自発的な活動による地域の取組等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容等)

第4条 事業所に配置する職員の職種及びその員数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理責任者 兼務1人

(2) 保健師 専従1人以上

(3) 社会福祉士 専従1人以上

(4) 主任介護支援専門員 専従1人以上

(5) 介護支援専門員 専従2人以上

2 前項に規定する職員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理責任者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 保健師、社会福祉士及び介護支援専門員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

3 事業所は、事業所内部の連携を図る体制を整え、事業の適正な運営を確保するものとする。

(業務日及び業務時間)

第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護予防支援の方法は、省令第29条から第31条までの規定に従い、実施するものとする。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、事業所又は利用者の自宅とする。

(3) 帳票は、厚生労働省が別に示す様式に準じて作成するものとする。

(4) サービス担当者会議(指定介護予防サービス等(以下この項において単に「サービス」という。)を提供する担当者の会議をいう。)の開催場所は、事業所、利用者の自宅又は介護予防サービス事業所等とする。

(5) 事業所は、指定介護予防サービス事業者等に対して、サービスの実施状況、利用者の状態等に関する報告を、月に1回以上、電話又は訪問により聴取する。

(6) 利用者への居宅訪問による面接は、サービス提供の開始月及び終了月並びにサービス提供の開始から3月毎並びに利用者の状態に著しい変化があったときとする。

(7) 利用者への居宅訪問をしない月においては、可能な限り、指定介護予防サービス事業所等への訪問等の方法により、利用者と面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者と連絡を行うものとする。

(指定介護予防支援業務の委託)

第7条 町長は、指定介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(利用料等)

第8条 事業に係る利用料は、無料とする。

2 複写機の利用に要する費用その他利用者が負担すべき費用については、利用者は、当該費用に相当する実費額を事業所に支払うものとする。

(通常の地域の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、綾川町全域とする。

(秘密の保持)

第10条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(管理責任者の責務)

第11条 管理責任者は、職員の資質の向上のために、必要な研修を確保するものとする。

(緊急時の対応)

第12条 職員は、利用者に対する事業の提供により問題が発生した場合には、必要な措置を講ずるとともに、管理責任者に報告しなければならない。

(ハラスメント防止に関する事項)

第13条 事業所は、綾川町職員の各ハラスメント防止等に関する規則(平成18年綾川町規則第26号、令和2年綾川町規則14号、令和2年綾川町規則15号)に基づき、適切な指定介護予防の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要、かつ、相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(感染症の発生の予防及びそのまん延防止のための措置)

第14条 事業所は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(虐待防止に関する事項)

第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(業務継続計画の策定等)

第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下:「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(記録の整備及び保存)

第17条 事業所は、設備、備品、職員、会計等に関する記録及び関係機関との連絡調整その他事業の運営に関する記録を整備しておかなければならない。

2 支援の提供に関する記録の保存期間は、完結の日から起算して5年を経過した日の属する年度末までとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第133号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第146号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

綾川町地域包括支援センター運営規程

平成18年9月19日 告示第133号

(令和6年4月1日施行)