○綾川町一時保育事業実施要綱
平成20年3月25日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の断続的・短時間就労等の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育及び保護者の育児疲れ解消に伴う一時的な保育に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型保育サービス事業
保護者の断続的又は短時間労働、職業訓練、就学等により、週平均3日程度家庭における育児が困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、入院、事故、災害、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。
(3) 私的理由保育サービス事業
保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般型一時保育事業
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童で、生後6か月経過後小学校就学前までの児童
(2) 幼稚園型一時保育事業
認定こども園に在籍している就学前の児童であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる児童
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、綾川町認定こども園条例(平成26年条例第16号)別表に規定する認定こども園で、あらかじめ町長が指定した認定こども園(以下「実施施設」という。)とする。
(事業の実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が実施施設の業務に特に支障があると認める場合は、臨時に事業を中止することができる。
(1) 一般型一時保育事業
実施施設の開園日(土曜日を除く。)とし、実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(2) 幼稚園型一時保育事業
実施施設の開園日(土曜日を除く。)とし、実施時間は、教育時間の終了時から午後4時30分までとする。
(定員)
第6条 事業の対象児童の定員は、概ね各号のとおりとする。
(1) 一般型一時保育事業
実施施設1箇所につき概ね6人
(2) 幼稚園型一時保育事業
実施施設の法1号認定児
(担当職員)
第7条 事業の担当職員として、実施施設1箇所に少なくとも保育士(非常勤職員を含む。)1人を配置する。
2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を調査し、一時保育の必要があると認めるときは、一時保育の実施の決定を行うものとする。
3 町長は、前項の決定を行ったときは、簡便な方法により、保護者に通知するものとする。
(一時保育中止の届出)
第9条 一時保育の申込みを行った保護者は、一時保育の必要がなくなったときは、直ちに実施施設に届け出なければならない。
(費用)
第10条 事業の実施に要する費用は次の各号に定めるとおりとする。対象児童1人につき当該児童の保護者から徴収する。
(1) 一般型一時保育事業
利用1時間あたり300円。ただし、給食を利用した場合にあっては、副食代190円、おやつ代45円を別途徴収。
(2) 幼稚園型一時保育事業
教育時間終了後 日額350円
長期休業中 午前8時30分から午後2時まで 日額400円
午後2時から午後4時30分 日額350円
給食を利用した場合にあっては、副食代190円、おやつ代45円を別途徴収する。
(費用の徴収方法等)
第11条 前条の規定による保育料は、一時保育の実施の際に徴収する。
2 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第28号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第35号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。