○綾川町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月19日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町国民健康保険条例(平成18年綾川町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の支給基準及び支給申請)
第2条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1.2万円を加算する。
2 綾川町国民健康保険条例(平成18年条例第102号。以下「条例」という。)第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、出産育児一時金受取代理制度をもって申請する場合は、要綱の定めるところとする。
(第三者の行為による傷病等の届出)
第4条 被保険者が第三者の行為により生じた給付の原因となるべき事実に基づく療養の給付を受け、又は受けようとする場合は、当該被保険者の属する世帯主は、10日以内に香川県国民健康保険団体連合会が定める第三者の行為による傷病届書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収の猶予)
第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第8号)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による一部負担金の減免又は徴収の猶予の基準については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の支給基準及び支給申請については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 綾川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年綾川町条例第17号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年8月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月18日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る綾川町国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の支給基準及び支給申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。