○綾川町指定金融機関等検査要綱
平成21年10月27日
告示第15号
(検査の方法等)
第2条 検査の方法等については、次のとおり行うものとする。
2 定例検査は年1回とし、会計管理者は2週間前に指定金融機関等に通知するものとする。
3 臨時検査は、会計管理者において随時定めるものとする。
(検査の内容)
第3条 検査の対象となる指定金融機関等における帳簿及び書類関係は次のとおりとする。
(1) 公金受払日計表
(2) 歳入歳出内訳簿
(3) 即日払金受領証書
(4) 繰替払計算書
(5) 収納代理金融機関店別日計報告書
(6) 歳入歳出証拠書類
(7) 収納金受払簿(収納代理金融機関対象)
(8) 歳入証拠書類
(9) その他必要書類
(提出調書)
第4条 指定金融機関等が会計管理者に提出すべき調書は、別に定める様式により次のものとする。ただし、調書は検査実施日前3日前に会計管理者に提出しなければならない。
(1) 収入支出計算書(年度別、会計別、公所別) 様式第1号
(2) 歳計金預金現在高調書(他の金融機関預金は残高証明添付) 様式第2号
(3) 基金預金現在高調書(他の金融機関預金は残高証明添付) 様式第3号
(4) 小切手等支払未済現在高調書 様式第4号
(5) 隔地払支払未済現在高調書 様式第5号
(6) 検査日現在の公金受領日計表 様式第6号
(7) 収納金計算調書(収納代理金融機関が提出) 様式第7号
(検査結果の報告等)
第5条 会計管理者は、検査終了後速やかに町長にその結果を報告しなければならない。
2 地方自治法施行令第168条の4第3項の規定による監査委員からの報告を求められた場合も会計管理者は、速やかに対処するものとする。
3 地方自治法第235条の2第2項の規定による監査委員の指定金融機関等の監査を行う場合、指定金融機関等は速やかに対処するものとする。
(協議)
第6条 この要綱は、電算化の導入等により内容の一部に疑義が生じた場合、指定金融機関等と協議し定めるものとする。
(細則)
第7条 この要綱に定めるものを除くほか、検査に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。