○綾川町デマンド型乗合タクシー運行条例施行規則
平成25年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町デマンド型乗合タクシー運行条例(平成25年綾川町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行日)
第2条 デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行日は、次に定める日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日
(3) 12月31日、1月2日及び1月3日
(運行時間)
第3条 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時から午後5時までとし、予約の状況に応じて運行する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。