○綾川町過疎地域における町税の特別措置条例
平成28年6月17日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、本町の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条の規定により第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。以下同じ。)内において、製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)又は情報サービス業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、前条に規定する者の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は同法第45条第3項の表第1号の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。
(課税免除の期間)
第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間とする。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定により課税の免除を受けようとする者は、町長に課税免除の申請をしなければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 町長は、固定資産の課税を免除された者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。
(2) 課税免除の申請に虚偽その他不正の行為があったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年3月31日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設されるものについて適用し、同日前に新設され、又は増設されたものはについては、なお従前の例による。
附則(令和4年9月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。