○綾川町予防接種費の償還払に関する要綱
平成28年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種の対象者で、町内に住所を有するものが、やむを得ない事由により、委託医療機関以外の医療機関で自己の負担で予防接種を受けた場合において、償還払により町が予防接種費の一部又は全部を助成することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。
(1) 母親の里帰り出産等の理由により、県外に事実上居住する者
(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する者
(3) その他町長が認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払の対象となる予防接種は、法第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種で、町が実施し、又は町がその費用の一部若しくは全部を負担し、若しくは助成する予防接種とする。
(依頼書の申請)
第4条 償還払を受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(償還払の申請)
第5条 償還払を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)により町長に申請するものとする。
(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
(3) 予診票の原本又はその写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(償還払の額)
第6条 償還払の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と町と一般社団法人香川県医師会との間で締結されている香川県広域予防接種委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。
(取消及び返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日告示第11号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日告示第121号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。