○綾川町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の指定)

第2条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第3条 前条に規定する指定事業所の指定については、当該事業所を指定することにより、綾川町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他綾川町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第4条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業所情報の公表及び提供)

第7条 町長は、第2条から前条までの規定による指定の申請、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、香川県、他市町村及び香川県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(委任)

第8条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する

(令和6年11月1日告示第136号)

この告示は、令和6年11月1日から施行する。

綾川町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月1日 告示第17号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成29年3月1日 告示第17号
令和6年11月1日 告示第136号