○綾川町IJU(移住)ターン促進住宅支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、綾川町内に移住しようとする者(以下「移住者」という。)の住宅の賃借に係る費用の一部を助成するために綾川町IJU(移住)ターン促進住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって、転入し、綾川町に住民票の登録がある者。
(2) 定住 転入後、町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くこと。
(3) 住宅 地方税法第73条第4号に規定する住宅。(公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、雇用促進住宅、3親等以内の親族所有の住宅を除く。)
(4) 初期費用 住宅の賃貸借契約締結に関して要した礼金、手数料及び保証料の合計額。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 綾川町へ転入し、綾川町に住民票の登録があること。
(2) 転入の時点で満40歳以下であること。
(3) 複数の世帯の世帯員であること。
(4) 綾川町に引き続き5年以上居住する意思がある者であること。
(5) 綾川町内に定住する意思があること。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(7) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(8) 補助対象者が属する世帯の構成員(当該補助対象者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。
(9) 世帯構成員が県税及び町税、保育料、下水道使用料その他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
(10) 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(11) 補助対象者本人が契約者となり、移住に際し新たに借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下、「賃貸借契約」という。)により、住宅を賃借するものであること。
(12) 移住者を含む世帯員全員が、綾川町東京圏IJUターン移住支援事業による補助金を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める者は、補助金の交付対象としないことができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象者に対し、別表に掲げるところにより、住宅家賃補助金及び住宅初期費用補助金を交付する。
2 住宅家賃補助金は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 補助対象者本人が契約者となり、移住に際し新たに借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下、「賃貸借契約」という。)により、住宅を賃借するものであること。
(2) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、社宅及び社員寮は対象としないこと。
(3) 転入した日の属する月の翌月から起算して12か月目までの家賃を対象とするものであること。
(4) 補助対象者が本町に転入した日の属する月の翌月から補助金の交付申請をした日の属する月までに支払を完了した家賃については、補助金の交付申請をした年度と同一年度内の家賃に限り、補助金の対象とすることができる。
(5) 3親等内の親族が経営する賃貸住宅は対象としないこと。
(6) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
3 住宅初期費用補助金は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 補助対象者本人が契約者となり、移住に際し新たに借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下、「賃貸借契約」という。)により、住宅を賃借するものであること。
(2) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、雇用促進住宅、社宅及び社員寮は対象としないこと。
(3) 住宅初期費用補助金は1回に限り交付決定を受けることができる。
(4) 住宅初期費用補助金の対象は、補助対象者が交付申請前に支払を完了した住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用とする。ただし、本町に転入した日の属する月の翌月から起算して12か月目までに補助金の交付申請をした場合に限る。
(5) 3親等内の親族が経営する賃貸住宅は対象としないこと。
(6) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(2) 住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容がわかる資料
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 市(町)税に滞納が無いことを証明する書類
(6) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、次に掲げる期限までに様式第7号による補助金実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由により期日までの提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 4月分から9月分 10月10日
(2) 10月分から3月分 4月10日
(支払)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第9号による補助金精算払請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 交付決定後の事情の変更により第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。
(4) 賃貸借契約を解除し、他市町へ転出したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第149号)
この要綱は、告示日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日告示第16号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第33号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項第3号及び同条第3項第4号の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
住宅家賃補助金 | 賃貸住宅契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円のどちらか低い額とする。 |
住宅初期費用補助金 | 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の合計額からこれらの額にかかる事業主が従業員に対して支給する手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と6万円のどちらか低い額とする。 |