○綾川町空家等対策協議会設置要綱
平成30年5月16日
告示第76号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、綾川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに計画の実施に関する事項
(2) 特定空家等に対する措置に関する事項
(3) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町長のほか、法第8条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 追加して委嘱し、又は任命される委員の任期は、現に委嘱され、又は任命されている委員の任期の終期までの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年5月16日から施行する。
附則(令和5年12月13日告示第175号)
この告示は、令和5年12月13日から施行する。