○綾川町立学校体育施設使用条例施行規則
平成30年12月19日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町立学校体育施設使用条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき学校の体育施設(以下「体育施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責任)
第2条 体育施設の使用に関する事務は、綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 体育施設の使用に関する管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
(施設の使用)
第3条 体育施設の使用は、次のとおりとする。
(1) 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの使用に供するとき。
(2) 幼児及び児童の遊び場として使用に供するとき。
(3) 教育委員会、又は町の行事の使用に供するとき。
(4) その他、教育委員会が必要と認めたとき。
(使用日時)
第4条 体育施設の使用することができる日は、12月27日から翌年1月5日を除く日とする。ただし、綾川中学校体育館・武道場は月曜日を除く。
2 体育施設の使用することができる時間は別表のとおりとする。
3 前2項に規定する使用日及び使用時間は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 教育委員会又は町が主催又は共催する行事であるとき。
(2) 綾川町内に在住する義務教育終了前の原則として10人以上の児童又は生徒で構成する団体で、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(使用料の納入)
第7条 条例第7条の規定により、体育施設の使用料の納入は、次のとおりとする。
(1) 年間を通じて体育施設の使用をする者は、町が発行する納付書により、四半期毎に使用料を納入する。
(2) 前項以外の者は、町が発行する納付書により、原則使用開始までに使用料を納入する。
(事故の責任)
第8条 使用者は、体育施設の使用に関して生じた一切の事故につき、その責任を負うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(綾川町立小学校の施設の開放に関する規則の廃止)
2 綾川町立小学校の施設の開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、綾川町立小学校の施設の開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日教委規則第2号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
施設名 | 休業日(※) | その他 |
綾川町立綾川中学校 体育館 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 |
綾川町立小学校(昭和・陶・滝宮・羽床) 体育館 | 9:00~22:00 | 18:00~22:00 |
綾川町立小学校(綾上・昭和・陶・滝宮・羽床) 運動場 | 9:00~日没 | ― |
綾川町立綾川中学校 武道場 | 17:00~22:00 | 20:00~22:00 |
※ 休業日とは、綾川町立学校の管理運営に関する規則(平成18年教育委員会規則第6号)第3条に規定する休業日。