○綾川町地域おこし協力隊設置要綱
令和2年2月19日
告示第14号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域力の維持・活性化につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、綾川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協力隊は地域力の維持・活性化に資する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源及び特産品の発掘及び販売促進活動
(2) 地域の情報収集及び発信に関する活動
(3) 地域行事、コミュニティ活動等の地域おこしの支援活動
(4) 地域間交流及び移住・定住促進に関する活動
(5) 農林水産業の振興に関する活動
(6) 高齢者の見守り等住民の生活支援活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から生活拠点を綾川町内に移し、住民票を異動させることに了承する者(委嘱を受ける前に既に綾川町内に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)
(3) 地域協力活動に深い理解及び熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で誠実に職務が遂行できる者
(委嘱期間)
第4条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は、委嘱の日から当該年度の3月31日までの期間以内とする。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により活動に大きな制約を受けた隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、令和元年度から2年度までに任用されたものについては活動期間を2年を上限として延長し(最長5年)、令和3年度に任用された者については1年を上限として延長(最長4年)とすることができることとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員とする。
(賃金及び活動経費)
第6条 隊員には予算の範囲以内において賃金を支給する。
2 町長は、予算の範囲以内において隊員の活動に必要な経費を負担するものとする。
(勤務時間等)
第7条 隊員の勤務時間は、原則として、1週間あたり31時間とする。
2 前項に規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は勤務を要しないこととする。
(身分証明書の携帯等)
第8条 隊員が職務を遂行するときは、常に町長の交付する身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを掲示しなければならない。
2 身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときには、直ちに町長に届け出なければならない。
4 身分証明書は、隊員を退いたときには、直ちに町長に返還しなければならない。
(活動報告)
第9条 隊員は、地域おこし活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、町長に提出しなければならない。
2 隊員は要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(退職)
第10条 隊員は、自己都合によりやむを得ず委嘱期間満了前に退職しようとするときは、退職希望日の30日前までに町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。
(解嘱)
第11条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 隊員若しくは本人から退職の申出があったとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 心身の故障のため、活動が継続できなくなったとき。
(守秘義務)
第12条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(町の役割)
第13条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第31号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第41号)
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。