○綾川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化や経済的不安の軽減を図るため、若者の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部について、予算の範囲内で綾川町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象世帯)
第2条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2) 申請した日時点で最新の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であることとする。
(3) 補助対象となる世帯の住宅が綾川町内にあり、かつ、夫婦いずれもが綾川町に住民登録を有し、現に居住していること。
(4) 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で40歳以下であること。
(5) 補助対象となる経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。ただし、綾川町IJU(移住)ターン促進住宅支援事業補助金の交付を受けている世帯については、引越費用及びリフォーム費用を補助対象とする。
(6) 夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
(7) 夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
(8) 夫婦いずれもが、綾川町東京圏IJUターン移住支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(9) 夫婦いずれもが、町税等に滞納がないこと。
(1) 住宅費 婚姻を機に住宅を賃借する際に要した費用のうち、礼金及び仲介手数料を補助対象とする。ただし、次に掲げる住宅に係る費用は除く。
ア 勤務先の社宅若しくは社員寮、公的賃貸住宅又は雇用促進住宅
イ 世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅
(2) 引越費用 婚姻を機に綾川町に転入し、又は綾川町内で転居する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払に係る実費を補助対象とする。ただし、次に掲げる費用は除く。
ア 不要になった家財道具の処分に係る費用
イ その他町長が適当でないと認める費用
(3) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を補助対象とする。ただし、次に掲げる費用は除く。
ア 倉庫、車庫に係る工事費用
イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
ウ エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
エ その他町長が適当でないと認める費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額とし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は1世帯当たり60万円、40歳以下の世帯は1世帯当たり30万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする世帯(以下「申請者」という。)は、綾川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(2) 住民票謄本の写し
(3) 夫婦それぞれの所得証明書
(4) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(借入れがある場合)
(5) 住宅の賃貸借契約書の写し
(6) 住宅費に係る領収書の写し
(7) 引越費用に係る領収書の写し
(8) リフォーム費用に係る領収書の写しとその内容がわかる書類
(9) 勤務先からの手当等が分かる書類(勤務先から手当等の支給があった場合)
(10) 綾川町結婚新生活支援事業補助金誓約書(様式第2号)
(11) 町税等に滞納がないことを証明する書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第2条各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第29号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第23号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。