○綾川町小学校入学祝い金支給要綱
令和4年4月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が小学校又は特別支援学校(以下「小学校等」という。)に入学する際、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成を支援するため、小学校入学祝い金(以下「入学祝い金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 入学祝い金の支給を受けることのできる者は、入学する年の1月1日(以下「基準日」という。)現在において綾川町に住所を有し、小学校等に1年生として入学する幼児を養育している保護者(以下「支給対象者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日以降に転入し、その年の4月末日までに小学校等の1年生として入学する児童を養育している保護者である場合は、支給対象者とみなす。
(入学祝い金の額)
第3条 入学祝い金の額は、児童1人につき1万円とする。
(支給方法)
第4条 入学祝い金は、第2条第2項の規定を除き、児童が小学校等に入学する年の3月末日までに、支給対象者に対し直接支給する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第95号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。