○綾川町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和5年12月13日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定空家等及び管理不全空家等の判断基準)

第2条 町長は、法第2条第2項に規定する特定空家等及び法第13条第1項に規定する管理不全空家等の判断基準について、国土交通大臣及び総務大臣が示す指針に基づき、香川県の技術的な助言等を踏まえ、明示するものとする。

(報告の徴収)

第3条 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により求めるものとする。

2 前項の求めを受けた者は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により報告するものとする。

(立入調査の通知)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第3号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第5条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者は、当該証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(助言又は指導)

第6条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第8条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、措置指導書(様式第7号)により行うものとする。

(勧告)

第9条 法第22条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(事前通知書)

第10条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(様式第9号)によるものとする。

(意見書)

第11条 法第22条第4項の意見書は、命令に係る事前通知に関する意見書(様式第10号)によるものとする。

(意見聴取請求)

第12条 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第11号)により行うものとする。

(意見聴取通知)

第13条 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取実施通知書(様式第12号)により行うものとする。

(命令)

第14条 法第22条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第13号)により行うものとする。

(標識)

第15条 法第22条第13項の標識は、標識書(様式第14号)によるものとする。

(公示)

第16条 法第22条第13項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)で定める方法のほか、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により行うものとする。

(行政代執行)

第17条 法第22条第9項の規定により、町長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第15号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第16号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第17号)によるものとする。

4 行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第18号)により行うものとする。

(過料事件の通知)

第18条 町長は、法第30条第1項又は第2項の過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件通知書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添付して、管轄する地方裁判所に通知するものとする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

綾川町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和5年12月13日 規則第22号

(令和5年12月13日施行)