○綾川町全国大会等参加補助金交付要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内のスポーツ振興及び文化振興を図るため、香川県外で開催される全国大会等の事業に個人又は団体が参加する場合に、その者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この告示における事業とは、国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体(下部組織については全国規模のものに限る。)若しくは芸術文化における全国組織が主催若しくは共催(大会等実行委員会の一員である場合を含む。)をする事業又は当該事業の予選事業とする。
2 この告示により、補助金の交付を受けることができる者は、前項の規定による事業の要項等に記載された者とし、綾川町民に限る。ただし、介助が必要な者が参加するための介助者は、補助対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、目的地までの旅費、宿泊費及び参加費を基礎に他の関係機関から支給される補助金等を控除して算出した額の3分の1とし、1人当たり10万円を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項の規定によらず、綾川町立小中学校における学校教育の一環として参加する事業については、全額補助とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、全国大会等参加補助金交付申請書(様式第1号)に、事業報告書、開催要項等その他関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定した者に対し、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号に該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
2 前項の規定により補助金交付決定額の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(綾川町県外等派遣等に関する補助金交付要綱及び綾川町全国大会参加補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 綾川町県外等派遣等に関する補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第6号)
(2) 綾川町全国大会参加補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第22号)
別表(第3条関係)
算定方法 | |
旅費 | ア.公共交通機関を使用した場合は、目的地までにかかる料金(注1) イ.借上車両等を使用した場合は、当該事業者からの請求額(注2) (請求に高速道路料金、燃料代又は駐車場代が含まれない場合の算出方法は、下記ウに準ずる。) ウ.自己が所有する自動車等を使用した場合は、目的地までにかかる高速道路料金(注3)、燃料代(注4)及び駐車場代(注5)とする。 ※上記に当てはまらない場合については、事前に協議すること。 |
宿泊費 | ・一人1泊当たり11,000円を超えない範囲で実費額とし、食事の有無は問わない。(注6) |
備考 | ・出発地は、個人の場合は自宅、団体の場合は集合地とし、目的地は、事業開催会場とする。 ・目的地又は事業内容により宿泊が必要と認められる場合に限り、宿泊費の補助を認める。その場合、宿泊場所は、できるだけ事業開催会場から近い場所とし、開場までの交通費は、旅費の対象とする。 |
(注1)出発地から目的地までの最短ルートの利用とし、指定席の利用は認めるが、グリーン席の利用は認めない。ただし、指定席を利用した場合、領収書を事業報告に添付すること。(注7)
(注2)借上車両の大きさが、必要以上のものとならないよう留意すること。
(注3)高速道路料金については、出発地から目的地までの最短ルートの区間とし、領収書を事業報告に添付すること。(注7)
(注4)各種地図ソフトにより出発地から目的地までの最短ルートの距離(単位はkmとし、小数点第1位を切り捨てる。)に30円/kmを乗じた額とする。
(注5)領収書を事業報告に添付すること。
(注6)一人当たりの宿泊費が記載された領収書を事業報告に添付すること。
(注7)(注1)及び(注3)における事業報告に添付された領収書について、最短ルートでないと認められる場合は、町長が最短ルートでの料金を算定する。