○綾川町出納員等に関する規則

令和6年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定に基づき設置する出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員等)

第2条 町長は、会計管理者の事務を補助させるために出納員を置く。この場合において、任命権者が町長でない職員については、当該職員の任命権者の承認を受けなければならない。

2 現金(証券を含む。以下同じ。)の収納の事務を取り扱わせるため、必要があるときは、前項に規定する出納員のほかに分任出納員を置く。

(出納員の職務)

第3条 出納員は、会計管理者の委任を受けて所管に係る現金の出納及び保管事務を行うものとする。

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任することができる。

(出納員等の任免)

第4条 出納員は、別表第1に掲げる者とする。

2 分任出納員は、別表第2に掲げる者とし、同表に掲げる事務を行う。

3 任命権者が町長でない職員が出納員等に命ぜられたときは、当該出納員にある期間、町長部局の職員に併任されたものとみなす。

4 当直を命ぜられた職員は、分任出納員として、当直勤務中に取扱う現金の収納に関する事務を取り扱うものとする。

5 前各項に規定する職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間は、出納員等に命ぜられたものとする。

(検査)

第5条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の職務執行の状況について検査することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、出納員等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

設置する課等

出納員

総務課

総務課長

税務課

税務課長

住民生活課

住民生活課長

健康福祉課

健康福祉課長

子育て支援課

子育て支援課長

保険年金課

保険年金課長

建設課

建設課長

経済課

経済課長

綾上支所

綾上支所長

会計室

会計室職員

学校教育課

学校教育課長

生涯学習課

生涯学習課長

議会事務局

議会事務局長

別表第2(第4条関係)

職名

事務の内容

担当者

分任出納員

所管に係る現金の収納

各課等のうち収納事務を取り扱う係に属する職員

綾川町出納員等に関する規則

令和6年3月19日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月19日 規則第3号