○綾川町中間管理住宅条例施行規則

令和6年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町中間管理住宅条例(令和6年綾川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、綾川町中間管理住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯主及び続柄の記載のある入居申込者並びに現に同居し、又は同居しようとする者の住民票

(2) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者の収入を証明する書類

(3) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が現住所において納入すべき税に滞納がないことの証明書

(4) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が現住所において納入すべき使用料等に滞納がないことの確約書(様式第2号)

(5) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員等でないことの誓約書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第4条 条例第8条の規定による通知は、綾川町中間管理住宅入居決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居決定者との入居契約の締結)

第5条 条例第9条第1項の規定による入居契約の締結は、綾川町中間管理住宅入居契約書(様式第5号)(以下「契約書」という。)により行うものとする。

2 前項に規定する契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の収入を証する書類

3 条例第9条第2項の規定による当該入居契約は更新がなく、期間の満了により当該賃貸借は終了する旨の説明は、綾川町中間管理住宅重要事項説明書(様式第6号)により行うものとする。

4 町長は、条例第9条第3項の規定により、入居決定者の入居の決定を取り消す場合は、綾川町中間管理住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 条例第9条第4項の規定による入居可能日の通知は、綾川町中間管理住宅入居可能日通知書(様式第8号)により通知するものとする。

6 条例第9条第5項ただし書の規定により、町長の承認を受けようとする者は、綾川町中間管理住宅入居日延長承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

7 町長は、前項の規定による申請に対し、承認又は不承認とするときは、綾川町中間管理住宅入居日延長承認(不承認)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 契約書に定める極度額を保証する能力を有する者であること。

2 連帯保証人は、入居者が条例、この規則又は契約書に違反した場合は、連帯してその責めを負わなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第7条 条例第11条第3項により連帯保証人を変更しようとするときは、綾川町中間管理住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第11号)に新たな連帯保証人の印鑑証明書及び所得を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、綾川町中間管理住宅連帯保証人変更承認(不承認)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 条例第11条第4項に規定する規則で定める事項は、連帯保証人の氏名又は住所とする。

4 条例第11条第4項の規定により届出を行うときは、綾川町中間管理住宅連帯保証人異動届(様式第13号)に連帯保証人の異動の内容を証明する書類及び印鑑証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

5 町長は、契約締結後において、連帯保証人が不適当と認められるときは、変更させることができる。この場合、入居者は契約書により、再度入居契約の締結をしなければならない。

(同居の承認申請)

第8条 入居者は、条例第12条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、綾川町中間管理住宅同居承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、綾川町中間管理住宅同居承認(不承認)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(入居の承継の承認申請)

第9条 条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、綾川町中間管理住宅入居承継承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、綾川町中間管理住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日から10日以内に、条例第9条第1項に規定する入居契約を締結しなければならない。この場合において、条例第9条第1項中「入居決定者」とあるのは「承継の承認を受けた者」とする。

(異動の報告)

第10条 条例第14条の規定により、同居している親族に、出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、綾川町中間管理住宅同居親族異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第11条 条例第15条第1項に規定する中間管理住宅の家賃は、次のとおりとする。

名称

家賃

綾川町中間管理住宅 第1号

月額35,000円

綾川町中間管理住宅 第2号

月額35,000円

(家賃の変更)

第12条 町長は、条例第15条第2項の規定により家賃を変更したときは、変更した家賃を徴収する3月前までに、綾川町中間管理住宅家賃変更通知書(様式第19号)により、入居者に通知しなければならない。

(督促)

第13条 条例第17条の規定による督促については、綾川町町営住宅家賃等滞納整理要綱(平成21年綾川町告示第13号)第4条第1項及び第2項の規定を準用する。

(模様替え等の承認)

第14条 入居者は、中間管理住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えようとする場合において、条例第21条第4項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、綾川町中間管理住宅模様替え等承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して、承認又は不承認とするときは、綾川町中間管理住宅模様替え等承認(不承認)通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(不使用の届出)

第15条 条例第23条の規定による中間管理住宅を引き続き30日以上使用しないときの届出は、綾川町中間管理住宅不使用届出書(様式第22号)により行うものとする。

(解除の通知)

第16条 条例第25条第2項の規定による通知は、綾川町中間管理住宅入居契約解除通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(解約の申入れ)

第17条 条例第26条第1項の規定による入居契約の解約の申入れは、綾川町中間管理住宅解約申入書(様式第24号)により行うものとする。

2 条例第26条第2項の規定による通知は、綾川町中間管理住宅解約承認(不承認)決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(期間満了の通知)

第18条 条例第27条第1項の規定による中間管理住宅の賃貸借が終了する旨の通知は、綾川町中間管理住宅期間満了通知書(様式第26号)より行うものとする。

(明渡し)

第19条 条例第28条第1項の規定による中間管理住宅の明渡しの請求は、綾川町中間管理住宅明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による中間管理住宅の明渡しの届出は、綾川町中間管理住宅明渡申出書(様式第28号)により行うものとする。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による入居に関し必要な一連の手続きその他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和6年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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綾川町中間管理住宅条例施行規則

令和6年3月19日 規則第6号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興
沿革情報
令和6年3月19日 規則第6号
令和6年12月20日 規則第27号