○綾川町過疎地域活性化交付金交付要綱
令和6年3月19日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内で綾川町過疎地域活性化交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定め、地域運営組織(以下「組織」という。)が主体的に行う地域活性化の活動を支援し、もって過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条の規定により法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。以下同じ。)の活性化の推進及び地域課題の解決に資することにより「末永く住み続けられる、持続可能な地域」を目指すことを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる組織は、本町の過疎地域内に拠点を置くおおむね旧小学校区単位を基準とした町長が認めた組織とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、組織が実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域の課題を地域で解決する事業
(2) 地域活性化に寄与する事業
(3) イベント事業
(4) 情報の利活用に関する事業
(5) 地域振興のための収益事業
(6) 組織の運営に関する事業
(1) 民間企業の営利を主たる目的とする事業
(2) 宗教の教義を広め、若しくは儀式行事を行い、又は信者の教化育成を目的とする事業
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業
(4) 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
(5) その他町長が交付金の交付の目的に適合しないと認める事業
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費であって、町長が適当と認めたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、交付金の交付の目的に照らして合理性及び正当性を欠くと認められる経費は、交付対象経費としない。
(交付金の額等)
第5条 交付金の額は、交付対象経費の実支出額の合計額とし、別表に掲げる額の合計額を限度とする。
(交付金の交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする組織(以下「申請者」という。)は、綾川町過疎地域活性化交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長が指定する日までに、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする際に、交付金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付金の概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、第5条に規定する交付金の額について、交付決定額を限度として概算払をすることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付対象事業が完了した日から起算して20日以内又は交付決定を受けた日が属する翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、綾川町過疎地域活性化交付金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 事業の経過又は成果を証する書類
(4) その他町長が認める書類
3 交付決定者は、交付金の交付の請求をするときは、綾川町過疎地域活性化交付金精算払請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 交付金を交付対象事業以外の使途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、町長の指示に従わなかったとき。
(書類の整備)
第13条 交付決定者は、交付対象事業の実施に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交付金の限度額
区分 | 交付金の額 |
均等割 | 組織当たり 5,000,000円 |
人口割 | 予算額を当該組織の圏域人口を乗じ、旧綾上町地域の総人口で除して得た額(1円未満の端数は、除く。) |
備考
1 「予算額」とは、当該年度の交付金(均等割分)の予算額をいう。
2 圏域人口及び旧綾上町地域の人口は、当該交付申請のあった日の属する年度の前年度の1月1日を基準日として算出するものとする。
3 前項の人口は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者の数により算出するものとする。