○綾川町集落支援員設置要綱

令和6年3月19日

告示第20号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条の規定により法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。)において、町民と行政の協働の下に、地域の実情及び時代の変化に対応した地域の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号通知)に基づき、綾川町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 地域の推進体制及び連携体制づくりの支援に関すること。

(3) 地域の維持活性化対策の支援に関すること。

(4) その他町長が必要と認める活動

(任用)

第3条 支援員は、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 地域活性化に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者

(3) 心身ともに健康で誠実に職務を遂行できる者

(任用期間等)

第4条 支援員の任用期間は、任用された日から当該年度の末日までとする。

2 町長は、支援員の任用期間における活動が良好であり、引き続き任用する必要があると認めるときは、前項の任用期間を更新することができる。

3 町長は、支援員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。

(支援員の身分)

第5条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬及び費用弁償は、綾川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年綾川町条例第24号。)に定めるところにより、支給するものとする。

(勤務時間等)

第7条 支援員の勤務時間は、原則として、1週間当たり23時間15分とする。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は、勤務を要しないこととする。

(退任)

第8条 支援員は、自己都合によりやむを得ず任用期間満了前に退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに町長へ申し出なければならない。

(解任)

第9条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 自己の都合により、退任の申出があったとき。

(3) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 心身の故障のため、活動が継続できなくなったとき。

(守秘義務)

第10条 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も、同様とする。

(町の役割)

第11条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) その他支援員の円滑な活動に必要なこと。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

綾川町集落支援員設置要綱

令和6年3月19日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興
沿革情報
令和6年3月19日 告示第20号