○綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさとの良さを再認識してもらい、Uターン、定住促進及び関係人口の創出を図るため、学校等の卒業生による同窓会の開催に要する経費の一部について、予算の範囲内で綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 町内の小学校及び中学校をいう。

(2) 同窓会 同一の学校等の卒業生による、学級、学年、学校及び部活動の単位(複数の学級で行うものを含む。)で開催される親睦会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、同窓会の主催者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる同窓会(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学校等を卒業した者のうち、同窓会を開催する日の属する年度の3月31日において、満21歳以上満65歳以下の者が行う同窓会であること。ただし、学級担任等は除く。

(2) 町内の店舗等で開催されること。ただし、出席者が30人以上の場合は、近隣市町の店舗等も対象とする。

(3) 10人以上の出席者で開催される同窓会で、うち町外在住者が5割以上出席するものであること。

(4) 同窓会の出席者に対して、町が提供するパンフレット等の配布を行うこと。

(5) 集合写真を実績報告時に必ず提出し、その写真を町広報紙等の素材として使用することを了承できること。

(6) 出席者名簿により、移住、定住等に関する情報提供を行う場合があることを了承できること。

(7) 町が実施するアンケート調査に協力すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 開催案内文書の作成や送付に必要な印刷製本及び通信費

(2) 会場使用料

(3) 店舗等に支払う同窓会の開催経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、出席者の数に2,000円を乗じて得た額とし、15万円を上限とする。ただし、補助対象経費が当該金額に満たない場合は、補助対象経費の支払総額とする。

2 同一の同窓会への補助金の交付は、同一年度内1回限りとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同窓会の開催予定日の30日前までに、綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 出席予定者名簿(様式第3号)

(3) 同意書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認められるときは、綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請の内容の変更をしようとするときは綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付決定変更承認申請書(様式第6号)に、当該事業を中止しようとするときは綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金補助対象事業中止承認申請書(様式第7号)に、変更又は中止の内容を確認することができる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、変更を認めたときは綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付決定変更承認通知書(様式第8号)により、中止を認めたときは綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金補助対象事業中止承認通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の申請の内容の変更又は事業の中止を承認しないときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第11号)

(2) 出席者名簿(様式第12号)

(3) 補助対象経費に係る領収書及び請求明細書の写し

(4) 参加者全員が写る写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付額確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 交付決定者は、補助金の交付の請求をするときは、綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、これを取り消し、既に補助金を交付しているときは、その者に対し、綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により当該補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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綾川町ふるさと同窓会応援事業補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)