○綾川町ふるさと納税返礼品等取扱要綱

令和6年3月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町にふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金の支出をいう。以下同じ。)をした寄附者に対するお礼の品(以下「返礼品」という。)及び返礼品を提供する事業者(以下「提供事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(返礼品の贈呈等)

第2条 町長は、ふるさと納税を受けたときは、寄附金の額に応じて寄附者(町外在住の個人に限る。)に返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の受贈を辞退する場合は、この限りでない。

2 受領した寄附金の額に対して贈呈する返礼品等の調達価格(品代(サービス代等を含む。)、梱包費、消費税及び地方消費税を含む。)は、法第314条の7第2項第2号に定められた返礼率を乗じた価格を上限とする。

(提供事業者の登録要件)

第3条 提供事業者に登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 次条に規定する返礼品の要件を満たしているものを提供できること。

(2) 町税等の滞納がないこと。ただし、本町に納税義務がある場合に限る。

(3) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関りを持つ者でないこと。

(4) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。

(5) その他町長が定める要件を満たしていること。

2 提供事業者の登録を希望する者は、綾川町ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請の結果について、綾川町ふるさと納税返礼品提供事業者登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 町長は、提供事業者が第1項に掲げる要件を満たさなくなったときは、提供事業者としての登録を抹消し、又は返礼品の取扱いを中止するものとする

(返礼品の要件)

第4条 返礼品として取り扱うことができる地場産品等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町のPR及び産業振興に寄与する物や役務であること。

(2) 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)第4条及び第5条の基準を満たす物や役務であること。

(3) 品質及び数量において安定供給が見込める物であること。ただし、季節限定、期間限定又は数量限定で供給可能な物は、この限りでない。

(4) プリペイドカード、商品券、電子マネー等金銭類似性の高い物でないこと。

(5) 電子機器、貴金属等資産性の高い物でないこと。

(委託業務)

第5条 町長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る業務のうち、必要と認めるものについて、委託事業者に委託することができる。

(提供事業者の責務)

第6条 提供事業者は、この告示及び関係法令等を遵守するとともに、登録された返礼品の生産、製造及び適正な品質管理を行うとともに、寄附者に対する安全性と信頼を確保しなければならない。

2 提供事業者は、提供した返礼品を起因として発生した事故や寄附者からの苦情等に対しては、町と協議の上、責任を持って誠実に対応しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第7条 提供事業者及び委託事業者は、当業務で知り得た個人情報について、関係法令等を遵守し、厳重かつ適切に取り扱わなければならない。

2 提供事業者は、個人情報を返礼品の発送以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月19日から施行する。

(綾川町ふるさと納税記念品贈呈要綱の廃止)

2 綾川町ふるさと納税記念品贈呈要綱(平成24年綾川町告示第7号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に行われる旧要綱の規定に基づく手続その他の事務については、なお従前の例による。

4 施行日前において、既に町長が返礼品として定めているものは、施行日において第4条の規定を満たしたものとみなす。

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綾川町ふるさと納税返礼品等取扱要綱

令和6年3月19日 告示第25号

(令和6年3月19日施行)