○AYAGAWAアンバサダー設置要綱

令和6年3月19日

告示第26号

(設置)

第1条 本町に関係のあるものを通じて、本町の魅力を多くの人に伝え、町民に夢及び笑顔を与えるため、「AYAGAWAアンバサダー」(以下「アンバサダー」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「本町に関係のあるもの」とは、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体をいう。

(1) 本町の出身者

(2) 本町に在住し、在勤し、又は在学している者

(3) 本町に相当期間在住し、在勤し、又は在学したことのある者

(4) 本町が実施する事業等に関連がある者

(5) 前号に掲げる者のほか、町長が適任と認めるもの

(委嘱)

第3条 アンバサダーは、本町に関係のあるもので、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長が委嘱する。

(1) 文化、芸術、スポーツ等の分野において国内外で活躍していると認められるもの

(2) 町民に夢及び笑顔を与えると認められるもの

(3) 本町の魅力を伝えることができると認められるもの

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付することにより行う。

3 アンバサダーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(活動)

第4条 アンバサダーは、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本町の魅力を多くの人に伝えること。

(2) 本町が実施する各種行事に協力すること。

(3) 本町に有益な情報の収集及び提供並びに助言を行うこと。

(4) その他町長が必要と認めること。

(情報発信等)

第5条 町長は、アンバサダーの活動状況その他アンバサダーに関連する情報を町のホームページ等により積極的に発信するものとする。

2 町長は、アンバサダーの同意が得られる範囲内において、本町が実施する各種事業においてアンバサダーを活用するものとする。

(報酬等)

第6条 アンバサダーに対する報酬は、支給しない。ただし、アンバサダーが第4条に規定する活動(以下「活動」という。)を行った場合において、町長が必要と認めたときは、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

(解嘱)

第7条 町長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、アンバサダーを解嘱することができる。

(1) アンバサダーから辞任の申出があったとき。

(2) アンバサダーの心身の故障のため、活動に支障があると認めたとき。

(3) アンバサダーとしてふさわしくない行為のあったとき。

(4) 第3条第1項に規定するものに該当しなくなったとき。

(庶務)

第8条 アンバサダーに関する庶務は、総務課いいまち推進室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、アンバサダーに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

AYAGAWAアンバサダー設置要綱

令和6年3月19日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月19日 告示第26号