○AYAGAWAアンバサダー設置要綱
令和6年3月19日
告示第26号
(設置)
第1条 本町に関係のあるものを通じて、本町の魅力を多くの人に伝え、町民に夢及び笑顔を与えるため、「AYAGAWAアンバサダー」(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「本町に関係のあるもの」とは、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体をいう。
(1) 本町の出身者
(2) 本町に在住し、在勤し、又は在学している者
(3) 本町に相当期間在住し、在勤し、又は在学したことのある者
(4) 本町が実施する事業等に関連がある者
(5) 前号に掲げる者のほか、町長が適任と認めるもの
(委嘱)
第3条 アンバサダーは、本町に関係のあるもので、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長が委嘱する。
(1) 文化、芸術、スポーツ等の分野において国内外で活躍していると認められるもの
(2) 町民に夢及び笑顔を与えると認められるもの
(3) 本町の魅力を伝えることができると認められるもの
2 前項の委嘱は、委嘱状を交付することにより行う。
3 アンバサダーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動)
第4条 アンバサダーは、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町の魅力を多くの人に伝えること。
(2) 本町が実施する各種行事に協力すること。
(3) 本町に有益な情報の収集及び提供並びに助言を行うこと。
(4) その他町長が必要と認めること。
(情報発信等)
第5条 町長は、アンバサダーの活動状況その他アンバサダーに関連する情報を町のホームページ等により積極的に発信するものとする。
2 町長は、アンバサダーの同意が得られる範囲内において、本町が実施する各種事業においてアンバサダーを活用するものとする。
(報酬等)
第6条 アンバサダーに対する報酬は、支給しない。ただし、アンバサダーが第4条に規定する活動(以下「活動」という。)を行った場合において、町長が必要と認めたときは、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
(解嘱)
第7条 町長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、アンバサダーを解嘱することができる。
(1) アンバサダーから辞任の申出があったとき。
(2) アンバサダーの心身の故障のため、活動に支障があると認めたとき。
(3) アンバサダーとしてふさわしくない行為のあったとき。
(4) 第3条第1項に規定するものに該当しなくなったとき。
(庶務)
第8条 アンバサダーに関する庶務は、総務課いいまち推進室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、アンバサダーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。