○綾川町中間管理住宅入居者選考委員会規程
令和6年3月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、綾川町中間管理住宅条例(令和6年綾川町条例第1号)第7条第1項に規定にする綾川町中間管理住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 建設課長
(5) 綾上支所長
(6) 経済課長
(7) 住民生活課長
(8) いいまち推進室長
(委員長及び副委員長)
第3条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(所掌事務)
第5条 選考委員会は、条例第7条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 申込書類の審査
(2) 入居の許可が適当と認められる者の数が、入居できる中間管理住宅の数を超える場合の優先順位及び補欠者の決定
(3) その他町長が必要と認める事項
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、いいまち推進室において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。